器物損壊罪の種類と成立要件
器物損壊罪とは、他人の財物、文書または電磁的記録等の特殊媒体記録を損壊もしくは隠匿その他の方法でその効用を害する行為を意味します。器物損壊罪を犯した者は3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処されます。器物損壊罪の種類は次のとおりです。器物損壊等:他人の財物、文書または電磁的記録等の特殊媒体記録を損壊もしくは隠匿その他の方法でその効用を害した者は3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。公益建造物破壊:公益に供する建造物を破壊した者は10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。重損壊:上記の二つの罪を犯して人の生命または身体に対して危険を発生させたときは1..