
過失致死とは?
過失致死とは、過失によって人を死亡させる犯罪です。
過失致死を定める韓国刑法第267条は次のとおりです。
第267条(過失致死) 過失によって人を死亡させた者は、2年以下の禁錮または700万ウォン以下の罰金に処する。
過失致死の種類
過失致死の種類は次のとおりです。
過失致死
業務上過失致死、重過失致死
過失致死の成立要件
過失致死における過失については、韓国刑法第14条で定めています。過失致死の成立要件は次のとおりです
1. 過失による状況であること
2. 人を死亡させること
第14条(過失) 通常払うべき注意(注意)を怠り、罪の成立要素である事実を認識しなかった行為は、法律に特別の規定がある場合に限り処罰する。
過失犯の成立要件は次のとおりです
1. 客観的注意義務違反
2. 罪の成立要素の不認識
3. 結果の発生
過失犯の客観的注意義務違反
過失犯の客観的注意義務違反とは、行為者が社会生活上求められる注意義務を怠り、予見可能かつ回避可能な結果を引き起こした場合をいいます。
たとえば走行中の列車に飛び込むような場合、運転士が注意を払って飛び込む人を確認していたとしても、その結果は変わらなかったといえるため、過失犯として処罰されることはありません。
また、社会生活上求められる注意義務は客観的な一般人を基準に判断され、専門的な知識がある場合にはそれも考慮の対象となります。
過失致死における故意性
過失致死における故意性は、どの部分で認められ、認められないのかによって、その処罰が決まります。 たとえば暴行を加えて人を死亡させた場合に、暴行の故意性が認められれば過失致死ではなく暴行致死となり、人を死亡させること自体に故意性が認められれば、殺人罪として処罰される可能性があります。
業務上過失致死
業務上過失致死とは、業務上の注意義務を負う担当者が、その注意責任を尽くさなかったために死亡事故が発生した場合をいいます。
業務上の注意義務を負う担当者は一般人よりも大きな注意義務を負うため、それが加重処罰の要素として作用し、業務上過失致死に当たる場合には単純な過失致死よりも重い刑が科されます。
業務上過失致死は韓国刑法第268条で定められています。
第268条(業務上過失・重過失致死傷) 業務上の過失または重大な過失によって人を死亡または傷害させた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
業務上過失致死における「業務」
業務上過失致死における「業務」とは、人が社会生活上の一つの地位として継続的に従事する事務をいいます。
ここには、遂行する職務そのものが危険性を有するため安全への配慮を義務の内容とする場合はもちろん、人の生命・身体に対する危険を防止することを義務の内容とする業務も含まれます。
(大法院 2017. 12. 5. 宣告 2016ド16738 判決 )
過失致死の処罰基準
過失致死の処罰基準は、量刑委員会の資料によると次のとおりです。
| 類型 | 区分 | 減軽 | 基本 | 加重 |
| 1 | 過失致死 | ~ 8月 | 6月 ~ 1年 | 8月 ~ 2年 |
| 2 | 業務上過失・重過失致傷 | ~ 6月 | 4月 ~ 10月 | 8月 ~ 2年 |
| 3 | 業務上過失・重過失致死 | 4月 ~ 10月 | 8月 ~ 2年 | 1年 ~ 3年 |