집행유예

 

執行猶予とは?

執行猶予とは、刑を言い渡しながらも一定期間その刑の執行を先延ばしにし、その期間を無事に経過すれば刑の言渡しの効力を失わせて刑を執行しない制度です.

被告人が刑の執行を受けずに自ら社会へ復帰できる道を開いてあげる制度といえます.

 

例えば懲役 1年・執行猶予 2年を言い渡された場合、 2年が経過するまでの間に罪を犯さなければ懲役 1年の刑が消滅するということです.

 

執行猶予の要件

執行猶予の要件は以下のとおりです

  • 3年以下の懲役もしくは禁錮、または500万ウォン以下の罰金の刑を言い渡す場合
  • 情状に酌量すべき事由があること
  • 禁錮以上の刑を言い渡した判決が確定したときからその執行を終了し、または免除された後3年までの期間に犯した罪でないこと

 

執行猶予の刑量基準

執行猶予の刑量基準は 3年以下の懲役もしくは禁錮、または 500万ウォン以下の罰金の刑を言い渡す場合です.

このとき刑とは、法定刑ではなく宣告刑を意味します.

 

したがって資格喪失, 資格停止, 拘留, 科料などには執行猶予が認められません

 

執行猶予の情状に酌量すべき事由

執行猶予における情状に酌量すべき事由は、韓国刑法第51条に従います

 

51(量刑の条件) 刑を定めるにあたっては、次の事項を酌量しなければならない.

 

  1. 犯人の年齢、性行、知能と環境
  2. 被害者に対する関係
  3. 犯行の動機、手段と結果
  4. 犯行後の情況

 

執行猶予の欠格事由と宣告猶予

執行猶予の欠格事由は、禁錮以上の刑を言い渡した判決が確定したときからその執行を終了し、または免除された後 3年までの期間に犯した罪です.

 

このとき 3年以内に宣告猶予を受けていたとしても、宣告猶予は有罪判決ではあるものの刑の言渡しがないため、欠格事由には該当しません.

したがって 3年以内に宣告猶予を受けていたとしても、その猶予期間中であっても執行猶予の言渡しは可能です.

 

執行猶予の効果

執行猶予の効果は以下のとおりです.

  • 執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しが失効または取消しされることなく猶予期間を経過したときには、刑の言渡しはその効力を失います。
  • 他の法律により、その猶予期間中に停止されていた資格や権利が回復することがあります(公職選挙に立候補できる権利)
  • 猶予期間の経過後も一定期間は資格や権利を取得できないことがあります(猶予期間の経過後2年間は国家公務員に任用されることができません)。
  • 執行猶予期間の起算点は執行猶予判決が確定した日であるため、控訴や上告などにより判決が確定していない場合には、執行猶予期間は進行しません。

 

執行猶予と前科記録

執行猶予でも前科記録は残ります.

執行猶予は刑の執行を先延ばしにして刑の言渡しの効力を失わせるものであって、刑の言渡しがないわけではないためです.

 

執行猶予の保護観察および社会奉仕, 受講命令

裁判所は執行猶予を言い渡す場合、被告人の正常な社会復帰を図り犯罪を予防するために、保護観察および社会奉仕·受講命令を付加することができます.

 

執行猶予に伴う保護観察および社会奉仕, 受講命令を受けた場合、判決確定後 10日以内に保護観察所へ届け出て、保護観察官の指導に従ってその命令を履行しなければなりません.

 

もし命令を履行しなかったり遵守事項に違反したりすると、執行猶予が取り消されることがあります.

 

生業に従事しており社会奉仕命令を履行することが難しい場合は、保護観察所に申請して平日の午前と午後のいずれかを選んだり、土曜日の午後と休日のみを利用したりして履行することができます.

 

 

執行猶予の失効および取消し

執行猶予の失効は、以下のような場合に生じます.

執行猶予期間中に禁錮以上の実刑を言い渡され、その判決が確定した場合

 

執行猶予の取消しは、以下のような場合に行われます.

執行猶予の言渡し後に、執行猶予の要件に適合しないことが判明した場合

保護観察および社会奉仕, 受講命令を受けた人が、その命令や遵守事項に違反し、かつその違反の程度が重い場合(保護観察所に届け出ず被告人の所在が把握できない場合や、社会奉仕または受講命令をまったく履行しなかった場合)

 

執行猶予が失効した場合

執行猶予が失効した場合には、新たに言い渡された刑だけでなく、以前に執行が猶予されていた刑まで併せて服役することになります.