
器物損壊罪
器物損壊罪とは、他人の財物、文書または電磁的記録等の特殊媒体記録を損壊もしくは隠匿その他の方法でその効用を害する行為を意味します。
器物損壊罪を犯した者は3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処されます。
器物損壊罪の種類
器物損壊罪の種類は次のとおりです。
- 器物損壊等:他人の財物、文書または電磁的記録等の特殊媒体記録を損壊もしくは隠匿その他の方法でその効用を害した者は3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
- 公益建造物破壊:公益に供する建造物を破壊した者は10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
- 重損壊:上記の二つの罪を犯して人の生命または身体に対して危険を発生させたときは1年以上10年以下の懲役に処する。また、傷害に至らせた場合は1年以上の有期懲役に処し、死亡に至らせた場合は3年以上の有期懲役に処する。
- 特殊損壊:団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して器物損壊等の罪を犯したときは5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。また、同じ方法で公益建造物破壊の罪を犯したときは1年以上の有期懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
- 境界侵犯:境界標を損壊、移動もしくは除去し、またはその他の方法で土地の境界を認識不能にした者は3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する。
また、器物損壊等、公益建造物破壊、特殊損壊の罪については未遂犯も処罰対象となります。
器物損壊罪の成立要件
器物損壊罪の成立要件は次のとおりです。
- 他人の物であること
- 故意があること
- 財物、文書または電磁的記録等の特殊媒体記録
- 損壊もしくは隠匿その他の方法でその効用を害する行為
他人の物であること
器物損壊罪でいう他人の物とは、他人が所有する物であることを意味します。
所有権が他人にある場合は、本人が占有していても器物損壊罪が適用されます。
例えば、他人が本人の土地に権限なく農作物を耕作した場合に、その農作物を勝手に引き抜くと、農作物は他人の所有であるため器物損壊に該当するとした判例があります(大法院70도82)
故意があること
器物損壊罪は刑法で定められているため、刑法第13条(故意)により故意が立証されなければ成立しません。
ただし、刑法が適用されない場合でも民法は適用されるため、民事上の損害賠償請求は可能です。
財物、文書または電磁的記録等の特殊媒体記録
器物損壊罪でいう財物、文書または電磁的記録等の特殊媒体記録は、非常に広範に適用されます。
財物:有体物を含む管理可能な動力
文書:権利または事実に関して利用価値や効用性のある文書
特殊媒体記録:コンピュータ記録によって作成された記録
法律上、ペットも財産とみなされているため、他人のペットを害した場合には器物損壊罪で処罰される可能性があります。
文書の場合、文書自体の範囲は広いものの、器物損壊罪のもう一つの要件である‘効用を害する行為’が成立するためには、文書が利用価値または効用性を備えていてはじめて‘効用を害する行為’が成立し得るため、器物損壊罪における範囲は限定されます。
特殊媒体記録は、その内部にある記録だけでなく、その記録を収めている媒体物も含まれます。
損壊もしくは隠匿その他の方法でその効用を害する行為
器物損壊罪における損壊もしくは隠匿その他の方法でその効用を害する行為のうち、損壊とは、直接的に有形力を行使して物体の状態に変化をもたらす一切の行為を意味します。
すなわち、物体が使用不可能なほど壊されることだけでなく、本来の使用目的を満たせない状態にすることも含まれます。
また、永久的に損壊することはもちろん、一時的に損壊することも器物損壊罪に含まれます。
例えば、井戸につないで水道管の役割を果たしているゴムホースを一時的に掘り出して水が通らないようにした場合に、その効用を害したものとみて器物損壊罪を適用した判例があります。(大法院70도2378)
器物損壊罪における隠匿とは、財物の発見を妨げて本来の用途で使用できなくすることです。
器物損壊罪におけるその他の方法とは、損壊や隠匿を除く方法で効用を害する行為です。
これには、事実上、感情上の事情が重要となります。
例えば、他人が飼うオウムに不快な言葉を教える場合や、食器に汚物を付けて感情的に使いたくなくさせる場合も器物損壊罪に該当し得ます。
ただし、この場合はさまざまな状況を総合して判断することになります。
器物損壊罪に詳しい刑事専門弁護士
器物損壊罪は、それほど重く扱われる罪ではありません。
実際、器物損壊罪の事例は略式で終結する場合がほとんどです。
しかし、懲役が科され得る犯罪であるため、事案が深刻な場合には必ず刑事専門弁護士との相談が必要です。