過失致死の成立要件・種類・過失・業務上の処罰
過失致死とは?過失致死とは、過失によって人を死亡させる犯罪です。過失致死を定める韓国刑法第267条は次のとおりです。第267条(過失致死)過失によって人を死亡させた者は、2年以下の禁錮または700万ウォン以下の罰金に処する。過失致死の種類は次のとおりです。過失致死、業務上過失致死、重過失致死。過失致死の成立要件のうち過失については韓国刑法第14条で定めています。過失致死の成立要件は、1.過失による状況であること、2.人を死亡させることです。第14条(過失)通常払うべき注意を怠り、罪の成立要素である事実を認識しなかった行為は、法律に特別の規定がある場合に限り処罰する。過失犯の成立要件は、1.客観的注意義務違反、2.罪の成立要素..