
脅迫罪とは
脅迫罪は、名誉毀損や侮辱罪と並んで人々から多く寄せられる法律相談のテーマの一つです。脅迫罪とは、人に恐怖心を抱かせるような害悪を告知することで、意思形成の自由を侵害する犯罪をいいます。
脅迫罪の類型
脅迫罪の類型には、単純脅迫罪、特殊脅迫罪、尊属脅迫罪があり、一般的によくある脅迫は、他人に危害を加えると告知する単純脅迫に該当します。ここで凶器のような危険な物を使用したり、複数人で脅迫を行った場合は特殊脅迫に該当します。尊属脅迫とは、直系尊属に対して脅迫を行うことをいいます。
脅迫罪の処罰
脅迫罪は韓国刑法第283条(脅迫、尊属脅迫)に基づき、人を脅迫した者は3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処すると明示されています。また韓国刑法第284条によれば、特殊脅迫は団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して前条第1項、第2項の罪を犯したときは、7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処するとされています。尊属脅迫罪は5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金刑に処せられます。
脅迫罪の処罰の程度は重く、容疑が認められた場合には刑事処分にまで至る可能性があるため、早い段階で刑事専門弁護士に法律相談を求めることが重要です。
脅迫罪の成立要件
脅迫罪は、実現可能性のある発言をした場合に罪として認められますが、双方が言い争っているようなケースはこれに該当しません。例えば「呪ってやる」といった行為をしたとしても、相手に実際に加えられる行為がないため、これは脅迫罪として認められません。脅迫罪は相手が恐怖心を感じたときに成立する犯罪であるため、双方の口論のような事例は脅迫として認められないのです。そのため、この点を要点として脅迫罪が成立するかどうかをしっかり見極めることが重要です。そして、もし脅迫罪の容疑がある場合は、早期に示談を進めるのが望ましいといえます。
脅迫罪は反意思不罰罪(被害者の意思に反して処罰できない罪)であり、被害者が処罰を望まないという意思を示した場合には捜査が進められないため、示談が重要な要素として働きます。だからこそ、刑事専門弁護士の助力とサポートを受けることが重要です。