
事実摘示による名誉毀損とは?
事実を述べただけでも名誉毀損で処罰されるのでしょうか。はい、事実摘示による名誉毀損として処罰される可能性があります。事実摘示による名誉毀損とは、事実を摘示することによって名誉が毀損された状態を意味します。事実の摘示とは被害者に対する社会的価値を低下させることを指しますが、多数の人が認識し得る状態である公然性、事実の摘示、故意性、この三つがすべて成立すれば名誉毀損に該当することになります。事実摘示による名誉毀損であれ、虚偽事実摘示による名誉毀損であれ、名誉毀損罪が成立するためには、他人の名誉を毀損するという故意を持って、人の評価を低下させるのに十分な具体的事実を摘示する行為を行うことが必要となります。
虚偽事実摘示による名誉毀損
虚偽事実摘示による名誉毀損とは、虚偽の事実を述べて相手方の名誉が毀損された場合を指します。虚偽事実摘示による名誉毀損のような場合には、事実ではない内容であると分かっていて認識していたにもかかわらず、虚偽でその内容を流布して相手方の名誉を毀損したとみなされるため、事実摘示による名誉毀損よりも重い処罰が科される可能性があります。
名誉毀損の処罰
韓国刑法第307条第1項では、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処すると規定しています。また、公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処せられます。
事実摘示による名誉毀損で弁護士が必要な理由
事実摘示による名誉毀損は虚偽事実摘示による名誉毀損よりも処罰の基準は低いものの、これもまた法によって処罰される違法行為であるため、事実摘示による名誉毀損罪の嫌疑をかけられている場合には、刑事専門弁護士の積極的な法律的助力を受けて対応する必要があります。