
脅迫罪とは?
相手にちょっとした怖がらせをするつもりで脅迫めいた発言をしただけでも、犯罪になり得ます。脅迫罪における脅迫とは、一般的に見て人に恐怖心を生じさせる程度の害悪を告知することを意味します。脅迫罪は、相手に危害を加える意図がなかったとしても成立し得るため、注意が必要です。
では、どのような場合に脅迫罪が成立するのでしょうか。
脅迫罪の成立要件
脅迫罪とは、相手に恐怖心を生じさせる目的で害悪を通告することをいいます。恐怖心は、客観的に判断したときに一般的に恐怖心を抱かせるものであれば、脅迫罪が成立します。害悪とは、生命・自由・名誉・身体・財産など相手に関わる事柄を述べることをいい、明示的であれ口頭であれ、あるいは言葉がなくても一定の態様があれば、その通告によって脅迫罪が成立し得ます。
脅迫罪の処罰
脅迫罪の処罰について、韓国刑法第283条によれば、人を脅迫した者は3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処すると明記されています。
また、脅迫罪と強要罪(강요죄)を似た犯罪だと考える方もいるかもしれません。強要罪については、韓国刑法第324条によれば、暴行または脅迫によって人の権利行使を妨害し、または義務のないことを行わせた者は、5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処するとされています。しかし強要罪は、義務のないことをさせたり権利行使を妨害したりするものであり、害悪を告知して相手を脅す脅迫罪とは大きく異なります。
脅迫罪で弁護士相談が必要な理由
もし脅迫をして処罰を受ける可能性があったり、警察の取り調べを受けるなど脅迫罪の嫌疑がある場合には、関連分野の弁護士による迅速な法律相談を受けるべきです。まずは被害者に謝罪して示談を取り付けることが重要であり、示談によって処罰を望まない旨(処罰不希望)の意思を得て不起訴処分で終えたり、あるいは罰金刑や執行猶予を受けられるようにするのが望ましいといえます。
そうでない場合には、有利な裁判が可能となるよう、関連分野の弁護士に助言を求めて適切に対応する必要があります。