
法人カードを個人的に使用すると、それは違法行為に当たります。
法人すなわち会社名義のカードを私的な目的で使ったためであり、これは役職に関係なく処罰の対象となります。そして、軽い金額ではなく高額を法人カードで使った場合には、実刑を言い渡されることもあります。
横領と背任の違い
多くの方が、法人カードを私的な用途で使うことを横領だと誤解しています。しかし実際には、法人カードを私的に利用する行為は背任に当たります。
横領も背任も、いずれも財産上の侵害をもたらし、信任を裏切る行為だと理解できます。ただし、この二つは主体と客体が異なるかたちで定められています。横領の場合は財物が対象ですが、背任は財産上の利益が対象として規定されています。横領は、他人の財物を保管する者がその財物を横領したり、返還を拒否したりする場合に当たります。一方で背任は、他人の事務を処理する者がその任務に違背する行為によって財産上の利益を取得し、またはこれを第三者に移転して本人に損害を加えるに至ったときに成立します。
したがって、公金を着服した場合は横領が、法人カードを私的な用途で使った場合は背任に当たります。
業務上背任罪の量刑
法人カードを私的な用途で使用する行為は、業務上背任罪に当たります。これは刑法上、厳格に規定されており、嫌疑が認められれば法的な処罰がかなり厳しくなることがあります。背任罪の場合は5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されますが、業務上背任罪は10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金が科される可能性があります。これは一般的な背任罪に比べて量刑が重く、寛大な処分を受けることがより難しくなりがちです。また、背任罪の公訴時効は7年ですが、業務上背任罪の場合は10年とより長く定められています。
業務上背任罪の成立要件
他人の事務を処理する地位にあり、財産上の利益を得る、または他人に損害を与えた場合で、かつ故意の行為によって不法に利得を得ようとした場合に該当するときは、業務上背任罪に当たります。
社用車の私的利用
法人カードと同様に、社用車(法人車両)の私的利用にも問題があります。社用車の私的利用を防ぐために、黄緑色のナンバープレート制度まで導入されています。社用車は税金の減免の特典を受けられるため、高額な車両を法人車両として登録したうえで個人的に使用するケースが少なくありません。そのため、もし私的な目的で社用車を使用した場合には、当該嫌疑が適用されることがあります。事業主の家族である妻や子が社用車を使用した場合や、運行日誌を作成していない場合がこれに当たります。