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飲酒運転

飲酒運転

飲酒運転とは、道路交通法(도로교통법)第44条が定める酒に酔った状態での運転禁止に違反した場合を指します.

その対象は建設機械を含む自動車, 路面電車, 自転車です.

酒気帯び状態とは血中アルコール濃度 0.03パーセント以上を意味します.

飲酒運転は 12大重過失に含まれ、本人だけでなく他人にとっても極めて危険な重大犯罪です.

しかし, 飲酒運転をしてしまった後に弁護士へ相談するなど、法的防御権を行使して状況に応じた救済を受けることも重要です.

 

飲酒運転の罰則基準

<酒に酔った状態で運転した人>

血中アルコール濃度 罰則
0.2パーセント以上 2年以上 5年以下の懲役または
1千万ウォン以上 2千万ウォン以下の罰金
0.08パーセント以上 0.2パーセント未満 1年以上 2年以下の懲役または
500万ウォン以上 1千万ウォン以下の罰金
0.03パーセント以上 0.08パーセント未満 1年以下の懲役または
500万ウォン以下の罰金
飲酒測定拒否 1年以上 5年以下の懲役または
500万ウォン以上 2千万ウォン以下の罰金

 

<2回違反>

飲酒運転で罰金以上の刑を宣告され、その刑が確定した日から 10年以内に再び飲酒運転が摘発された場合を指します.

血中アルコール濃度 罰則
0.2パーセント以上 2年以上 6年以下の懲役または
1千万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金
0.03パーセント以上 0.2パーセント未満 1年以上 5年以下の懲役または
500万ウォン以上 2千万ウォン以下の罰金
飲酒測定拒否 1年以上 6年以下の懲役または
500万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金

 

 

飲酒運転の行政処分

かつて 3振アウト制度だった免許取消基準が 2振アウトに変わり, 処罰基準もまた強化されました.

区分 単純飲酒 物損事故 人身事故
血中アルコール濃度 0.03%以上 0.08% 未満 免許停止(違反点数100) 免許停止(違反点数100) 免許取消
(欠格期間 2)
血中アルコール濃度 0.08%以上 免許取消
(欠格期間 1)
免許取消
(欠格期間 2)
飲酒測定拒否
2回摘発 免許取消
(欠格期間 2)
免許取消
(欠格期間 3)
免許取消
(欠格期間 3)
飲酒運転による人身事故後の逃走 - - 免許取消
(欠格期間 5)
死亡事故 - -

 

 

飲酒運転が摘発された際の手続き

飲酒運転の摘発

警察の取調べ

検察への送致

略式命令または裁判

 

飲酒運転の摘発

飲酒運転が摘発される方法には、取締りと警察への通報があります.

最も代表的な取締方法は呼気測定で、呼気に混じって出てくるアルコールの濃度を測る方式です.

このとき換気をせずに消毒液を使ったり、泥酔した人と同乗したりすると、アルコール濃度が高く出ることがあります.

もし呼気測定の数値に納得がいかない場合は、血液測定という方法があります.

血液測定の方法は、近くの病院に行って測定した後 2週間以内に鑑定され、結果が出ることになります.

この結果は納得がいかなくても再測定はできません.

 

あるいは、酒を飲んで自動車に乗り込む場面などを警察に通報されて摘発されるケースもあります.

ただし, 運転をせずに自動車内で睡眠を取っていたような場合などは飲酒運転として扱われないため、こうしたケースでは専門家に相談してみるのがよいでしょう.

 

 

警察の取調べ

飲酒運転の摘発後 3~5日ほど経ってから連絡が来ることになります.

このとき、警察の取調べに出頭する日付と時間を決めることになります.

警察の取調べは当該事件の事実関係を調べるものなので、過度に心配する必要はありません.

しかし, この過程で不必要なことを言ったり嘘をついたりすると、問題が大きくなることがあります.

また, 反省文のように反省の意を表すことができれば、量刑基準において減軽要素に該当し、処罰が軽くなることが期待できます.

飲酒運転の量刑基準は以下のとおりです.

区分
減軽要素 加重要素
特別量刑因子 行為 犯行動機に特に酌量すべき事由がある場合
運転による道路交通上の危険が極めて低い場合
運転による道路交通上の危険が極めて高い場合
飲酒測定を拒否した場合
行為者/その他 聴覚および言語障害者
心神耗弱(本人に責任なし)
自首
同種累犯
一般量刑因子 行為 - -
行為者/その他 真摯な反省
刑事処罰の前歴なし
犯行後の証拠隠滅または隠滅の試み
異種累犯, 累犯に該当しない同種の前科(執行終了または判決確定後 10年未満)

警察の取調べが終わると、行政処分の手続きを踏むことになります.

血中アルコール濃度に応じて、免許停止などの行政処分を受けることになります.

処分に応じて、運転免許停止処分の事前通知書あるいは運転免許取消処分の事前通知書を受け取ることになります.

同時に臨時運転証明書の交付を受けますが、臨時運転証明書の有効期間は 40日です.

臨時運転証明書の有効期間が満了すると、すなわち, 行政処分後 41日後から免許が停止あるいは取消となります.

 

 

検察への送致

警察の取調べの後 3~4日以内に、警察署から検察庁へ事件を引き継いだという旨のメッセージが来る場合があります.

このメッセージは必ず来るものではなく、警察から検察へ事件が移ったという意味です.

これは状況によって異なりますが、通常は単純飲酒の初犯, 単純な物損などの場合には、求略式起訴が予想されます.

求略式起訴は罰金刑以下で宣告される可能性が高く、不出頭裁判で事件が終結します.

しかし、飲酒運転で摘発された履歴があったり, 血中アルコール濃度が高かったり, 人身事故などの場合には、求公判起訴が予想されます.

求公判起訴は、検察が裁判所に正式裁判を請求するという意味であり、検察側が実刑まで視野に入れている状態です.

もし飲酒運転の前科が 3回以上と多かったり, 猶予期間中であったり、ひき逃げのような場合には、勾留のうえ求公判起訴される可能性があります.

 

 

略式命令または裁判

飲酒運転で罰金刑の略式命令を受けて事件が終結するのであればまだましですが、求公判起訴あるいは勾留のうえ求公判起訴となると、注意すべき点が多くあります.

状況に合った供述の方向性と、それに合った量刑資料の提出が必要であり, 物損あるいは人身被害がある場合は示談もまた重要です.

示談が成立しない場合は、飲酒運転の供託もまた方法の一つです.

 

飲酒運転に強い弁護士の必要性

飲酒運転で検察に送致され、裁判にまで回されたときは、検事が実刑を視野に入れている状態であるため、実刑を避けるためには専門家の助けが必要不可欠でしょう.

しかし, 単純飲酒の初犯, 単純な物損のように求略式起訴が予想される状況のときも、飲酒運転弁護士の助けは必要です.

罰金刑も前科であるため、罰金刑も避けられるのであれば避けるのがよいでしょう.

飲酒運転に関して嫌疑なしとなる事例の場合、血中アルコール濃度が飲酒運転の基準である 0.03から大きく差がない場合には、嫌疑なしとなることもあります.

 

 

警察の取調べへの弁護士の同行

警察の取調べで話す内容はすべて記録されます.

したがって、不注意に不必要なことを言うのは控えるべきです.

警察の取調べに弁護士が同行することが可能です.

弁護士が同行することは、不必要なことを言わないよう助けてくれるほか、弁護士が当該事件の嫌疑点といった内容をあらかじめ判断し、量刑資料を前もって準備できるという利点があります.

 

可能であれば、できるだけ早く専門家に相談し、法的防御権をしっかりと行使していただければと思います.