
あおり運転
あおり運転(보복운전)とは、道路上で特定の人物に被害や事故を誘発し、威嚇を加えたり恐怖心を感じさせたりする危険な運転行為です. あおり運転は車両を用いて傷害, 脅迫, 暴行, 器物損壊などを行ったものとみなされ、特殊傷害, 特殊脅迫, 特殊暴行, 特殊器物損壊などの刑法が適用されることがあります.
暴走運転
暴走運転(난폭운전)とは、以下の類型に該当する行為を連続して行ったり, 一つの行為を継続もしくは反復したりして、他人に威嚇または危害を加えたり、交通上の危険を発生させたりする行為を意味します. 暴走運転に該当する行為は
1. 信号または指示違反
2. 中央線越え
3. 速度違反
4. 横断, Uターン, 後退禁止違反
5. 安全距離の未確保, 進路変更禁止違反, 急ブレーキ違反
6. 追い越し方法または追い越し妨害禁止違反
7. 正当な理由のない騒音発生
8. 高速道路での追い越し方法違反
9. 高速道路, 自動車専用道路での横断, Uターン, 後退違反
もしこうした行為を一度だけ行った場合は、単なる法規違反として反則金程度の処罰にとどまります.
暴走運転とあおり運転の違い
暴走運転とあおり運転の違いは、対象と反復性にあります. 暴走運転の場合は対象が不特定多数であるのに対し、あおり運転の場合は特定の人物を対象とします. また, 暴走運転は行為を連続して行ったり, 一つの行為を継続もしくは反復したりする場合を意味しますが、あおり運転は反復性がなくともたった一度の行為だけで処罰を受けることがあります.
定義している法律にも違いが現れます.
暴走運転とあおり運転の量刑
暴走運転は道路交通法で定義されており, 1年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金刑に処されることがあります.
あおり運転は刑法で定義されており, その行為について特殊傷害, 特殊脅迫, 特殊暴行, 特殊器物損壊が適用されることがあります.
最も処罰の程度が軽い特殊暴行の場合は 5年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金であり, 最も処罰の程度が重い特殊傷害は 1年以上 10年以下の懲役と定められています.
つまり, あおり運転で立件されれば重い処罰を受けることがあります.
あおり運転の代表的な類型
道路交通公団が公開したあおり運転の代表的な類型は
1. 追い越し後の急減速, 急ブレーキをかける行為
2. 急ブレーキを繰り返して威嚇する行為
3. 追跡して故意に衝突する行為
4. 急な車線変更で中央線や路肩へ追い詰める行為
5. 急停止で進路を塞ぎ、暴言, 威嚇を加える行為
あおり運転の成立要件
あおり運転の成立要件は、特定性、故意性、危険性です。
1. 特定性 : 特定の車両もしくは運転者を対象とした行動でなければなりません.
2. 故意性 : 報復しようとする意図、つまり, 故意性がなければなりません.
3. 危険性 : 報復の意図によって交通法規に違反したり、他人の安全を脅かしたりする行為でなければなりません.
あおり運転の行政処分
あおり運転の行政処分は以下のとおりです.
- 刑事立件された場合 : 違反点数 100点および運転免許停止 100日
- 勾留時 : 運転免許取消し、1年の欠格期間の付与
あおり運転を誘発する原因
道路交通公団が公開したあおり運転の誘発原因は
1. 方向指示器の不使用
2. 運転者を刺激する割り込み
3. クラクション, ハイビームの使用をめぐるトラブル
4. 徐行運転をめぐるトラブル
5. 暴走運転
あおり運転は、自分が被害を受けたのでそれを返してやろうという考えから誘発されるため、互いの思いやりが重要です.
あおり運転への対処方法
あおり運転への対処方法は以下のとおりです.
1. ドライブレコーダーの映像もしくは cctvや携帯電話の録画といった証拠資料の収集が必要です.
2. 車のナンバープレート, 発生時刻, 場所などを確認できてこそ、あおり運転を立証する資料として使用できます.
3. あおり運転をしていると思われる車両を追い越さず、速度を落とします.
4. さらなる報復に備えて車から降りず 112に通報して警察を待ちます.
あおり運転の通報方法
あおり運転の通報方法は以下のとおりです.
緊急通報 : 112に通報すれば直ちに助けを受けられます.
オンライン通報 : 安全申聞鼓(アンジョンシンムンゴ)で詳細な内容と証拠資料を添付して通報できます.
訪問通報 : 最寄りの警察署に証拠資料と身分証を持参して通報できます.
あおり運転の加害者
あおり運転の加害者として捜査を受けている状況であれば、あおり運転に精通した刑事専門弁護士の助けを受けるのが賢明です。