飲酒運転弁護士

 

 

 

免許取消と免許停止

飲酒運転をした場合、一定の基準に応じて免許が取り消されたり、あるいは停止されたりすることがあります。飲酒運転を1回違反し、血中アルコール濃度が0.03以上~0.08%未満であれば、違反点数100点で100日間の免許停止となります。それ以外で血中アルコール濃度が0.08以上、または飲酒運転の回数が2回以上の場合は免許取消となり、単なる飲酒か対物事故か対人事故かによって取消年数も変わってきます。

 

アルコール数値別の処罰

現行法によれば、血中アルコール濃度が0.03%であっても飲酒運転として処罰される可能性があります。これは食事中にお酒を一、二杯飲んだだけでも十分に出うる数値です。したがって一杯でもお酒を飲んだなら運転をしないことが大切です。

 

飲酒運転の処罰は行政処罰と刑事処罰の二つを受けることになります。

 

飲酒の回数および数値別の処罰は次のとおりです。

 

1回違反時、血中アルコール濃度0.03以上~0.08%未満は100日間の免許停止と500万ウォン以下の罰金または1年以下の懲役であり、0.08以上の1回違反者は、単なる飲酒では1年の免許取消、対物・対人事故では2年の免許取消を受けることになります。2回以上違反した場合、単なる飲酒は免許取消2年であり、対物・対人事故では3年間にわたって免許が取り消されることになります。飲酒運転で死亡事故が発生した場合は、回数にかかわらず5年の免許取消となります。

もし単なる飲酒や対物事故ではなく対人事故を起こした場合は、処罰の程度がより重くなります。

飲酒運転に対する刑事処罰では、10年以内の違反回数と血中アルコール濃度に応じて処罰基準が変わり、500~3000万ウォンの罰金または1~6年の懲役を受けることになります。対人事故と死亡事故は回数にかかわらず1000~3000万ウォンの罰金または1~15年の懲役刑を、死亡事故は罰金刑なしで3年以上の懲役または無期懲役を受けることになります。

 

飲酒運転の救済

運転免許の停止・取消処分を受けた場合は救済を受けられることもあり、救済の可能性を診断してみることもできます。処分を受けた日から90日以内に請求書を提出して行政審判(행정심판)を受けることもできますが、行政審判を請求できる機会はただ1回であり、結果に不服がある場合は行政訴訟を起こすこともできます。

行政審判の対象としては、単なる飲酒運転で摘発されて運転免許が停止・取消となった場合や、不当な飲酒測定によって運転免許が取り消された場合、測定への不応で免許が取り消された場合、ひき逃げと見なされて免許が取り消された場合などがあり、それゆえ自分が行政審判の対象となりうるかをよく調べておくのがよいでしょう。

行政審判の手続きは、審判請求書を提出し、その後行政審判委員会に付託され、答弁書を受け取ると補充書面を提出し、審理・議決を行うことになります。

行政審判はそれほど多くの時間と訴訟費用がかからないため、これは利点となりえます。ただし行政審判の期間を逃したりすることのないよう、飲酒運転に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。

 

飲酒運転幇助罪

飲酒運転をしたなら処罰を受けることになります。しかし、その飲酒運転車両に乗車した同乗者もまた飲酒運転幇助罪で処罰を受けることになります。飲酒運転をすると知りながら車のキーを渡したり、飲酒運転をするよう同乗者が促したりした場合は処罰の対象となります。飲酒運転幇助罪は韓国刑法第32条第1項に基づき、同乗者が運転者の飲酒運転を積極的にあおった場合は3年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金刑を、飲酒運転を幇助した場合は1年6か月以下の懲役または500万ウォン以下の罰金刑を受けることになります。

 

飲酒運転は社会的に影響を及ぼす犯罪です。飲酒運転の容疑を受けているなら、飲酒運転専門の弁護士を通じて、できる限り前向きな方向へ変えていくことが大切です。