
性的暴行
性的暴行(성폭행)は性暴力の一種です.
性暴力とは、強姦、強制わいせつだけでなく、言葉によるセクハラ、わいせつなメッセージや盗撮など、相手の意思に反して加えられるあらゆる身体的·精神的暴力を含みます.
その中でも性的暴行は、強姦と強姦未遂を意味します.
強姦とは、暴行または脅迫により人を強制的に姦淫することをいいます.
性的暴行に対する処罰
刑法が定める性的暴行に関する処罰は、次のとおりです.
第297条(強姦) 暴行または脅迫により人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する.
第297条の2(準強姦) 暴行または脅迫により、人に対し口腔、肛門など身体(性器を除く)の内部に性器を入れ、または性器、肛門に指など身体(性器を除く)の一部もしくは道具を入れる行為をした者は、2年以上の有期懲役に処する.
第301条(強姦等による傷害、致傷) 第297条、第297条の 2および第298条から第300条までの罪を犯した者が、人を傷害し、または傷害に至らせたときは、無期または 5年以上の懲役に処する.
性的暴行事件への対処
もし性的暴行の被害に遭った場合は、次のような対処方法を守るとよいでしょう.
- 身体を洗わないまま、できるだけ早く産婦人科を受診すべきです。
- 身体にあざや傷がある場合は、写真を撮って残しておくべきです。
- 自分を支え、助けてくれる人を見つけるべきです。
- 一人でいるのではなく、家族や友人の家など安全な場所へ避難すべきです。
- 証拠収集のため、身体を洗わないまま、できるだけ早く病院(ヒマワリセンター)へ行くべきです。
- 性暴力専門の相談機関に助けを求めることができます。
- 気持ちを落ち着け、告訴するかどうかを相談所と一緒に話し合いながら決めるべきです。
身に覚えがないのに性的暴行の嫌疑で起訴された場合は、次のような対処方法を守るとよいでしょう.
もし本当に冤罪を着せられたわけではない場合は、別の対処戦略を立てておくのがよいでしょう.
- 逆告訴よりも、まずは被疑者の立場から抜け出すことを目標にします。
- 有利な状況証拠を集めるべきです。
- 虚偽告訴罪(誣告)で反訴することは、状況を考慮して検討すべきです。
ここでいう有利な状況の例を挙げると、宿に入る際に手をつないで入ったとか、翌日に一緒に食事をしたとか、その後のカカオトークの内容が好意的なものであった場合などがあります.
こうした内容が決定的な役割を果たすわけではありませんが、有利な状況が増えるほど、被疑者の立場から抜け出せる可能性が高まります.
性的暴行事件の手続き
- 警察の捜査
- 検察の捜査
- 裁判所
警察の捜査
- 被疑者の身柄確保
- 被害者・加害者・証拠関係の捜査
- 検察への送致の可否の決定
この過程では、嫌疑事実を正確に把握することが重要です.
この過程での供述は、その後の検察の捜査、さらには裁判所にまで大きな影響を及ぼすため、最も重要な段階です.
検察の捜査
- 被疑者の取り調べ
- 勾留令状の請求
- 起訴の可否
警察の捜査での供述が一貫性を欠くことになると、非常に不利になります.
したがって、供述についての正確な理解が重要です.
この過程で被疑者が被害者に直接連絡を取ると、2次加害とみなされます.
起訴猶予を望むのであれば、この段階で示談を成立させる必要があります
起訴猶予であれば前科は残りません
裁判所
- 公判
- 被告人質問
- 最終弁論
- 宣告
1審で受けた刑量は、2審で大きく作用します.
この段階では、弁護士の力量が重要です.
性犯罪専門弁護士の必要性
性的暴行事件の場合、被害者と加害者の二人だけというケースがほとんどであるため、明確な証拠があることはまれです.
したがって、被害者の供述が大きく作用することになります.
性的暴行の被害者の場合、供述の一貫性と具体性が重要です.
互いの証拠が明確でない場合、被害者の供述が最も大きな証拠として用いられます.
身に覚えがないのに起訴された性的暴行の被疑者の場合は、状況証拠が重要です.
しかし、こうした状況証拠は一般の人が判断するのは非常に難しいため、専門家の助けが必要です.
また、相手の供述よりも具体的で詳しい内容であるほど、信頼性が高まります.
ただし、この場合は詳しく話しすぎてかえって不利になることもあるため、その点でも、専門家の助けが必要です.
日に日に性犯罪に対する処罰の水準は高まっている状況です. 被疑者の立場からすれば、最初から不利な戦いを始めることになるといえます.
したがって、被害者の場合よりもいっそう、専門家の助けが必要となるでしょう.