
侮辱罪とは
侮辱罪は刑法第311条で次のように定義されています。
第311条(侮辱)公然と人を侮辱した者は1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金に処する。
侮辱罪は親告罪であり、被害者が告訴しなければ公訴を提起できません。
また、犯人を知った日から6か月が経過すると告訴できず、告訴の取消しは第1審判決の宣告後にはできません。
第312条(告訴と被害者の意思)①第308条と第311条の罪は告訴があってはじめて公訴を提起できる。<改正1995. 12. 29.>
②第307条と第309条の罪は被害者が明示した意思に反して公訴を提起できない。<改正1995. 12. 29.>
侮辱罪の構成要件
1. 公然性
不特定多数が認識できること
2. 人に対する特定性
侮辱罪の客体は人でなければなりません。
集団表示による侮辱の場合、その内容が集団の特定の個人に対するものとは解釈しがたく、集団表示による非難が個々の構成員にまで及ぶと非難の程度が希釈され、構成員一人ひとりの社会的評価に影響を及ぼす程度には至らない場合には、構成員一人ひとりに対する侮辱は成立しないと見るのが原則です。
3. 侮辱性
侮辱とは、人の社会的評価を低下させるような抽象的な判断や軽蔑的な表現などを意味します。
このとき、事実を摘示しないことを意味します。
当該表現が人格的価値の社会的評価を低下させないのであれば、その表現がどれほど無礼であっても侮辱性の判断に影響を及ぼしません。
名誉毀損と侮辱罪の違い
名誉毀損には二つの種類があります。
事実摘示による名誉毀損と、虚偽事実摘示による名誉毀損です。
両者の共通点は、その事実が実際の客観的事実と一致するかどうかにかかわらず摘示されたという点です。
また、この点が侮辱と名誉毀損の違いでもあります。
侮辱罪と名誉毀損の刑量を比較すると、名誉毀損の刑量のほうが重くなっています。
侮辱罪の量刑基準
侮辱の量刑基準は次のとおりです。

サイバー侮辱罪
インターネット上の名誉毀損は情報通信網法(정보통신망법)で定義されていますが、インターネット上の侮辱罪については情報通信網法で別途定義されていません。
つまり、サイバー侮辱罪は法律用語ではありません。
したがって、インターネット上で侮辱的な内容を言われた場合は、構成要件に応じてインターネット名誉毀損、名誉毀損、侮辱罪として処罰できる可能性があります。
侮辱罪に詳しい弁護士
侮辱罪はその範囲が広いため、侮辱を受けたとしても構成要件に当てはまるかどうかを確認する必要があります。
また、侮辱罪は親告罪であるため、被害者が告訴をしてはじめて捜査が進められます。
したがって、被害者との示談が重要です。
もし示談がうまく進まない場合は、その事件が侮辱罪の構成要件に当てはまるかどうかを判断するうえで正確な確認と対処が重要となるため、弁護士との相談が必要になると考えられます。
オンラインで侮辱を受けたときの対処法
もしオンライン上で侮辱を受けたり、口論となって言動が激しくなった状況であれば、冷静さを保ち証拠を確保することが重要です。
韓国標準科学研究院(한국표준과학연구원)の標準時間プログラムを利用して標準時間が表示されるようにキャプチャを取ったり、音声を録音したりするのもよいでしょう。
オンライン上で争っている最中に、本人が特定できるよう相手方に個人情報を公開すれば、名誉毀損と侮辱罪の共通の構成要件である特定性を確保できます。
また、身元情報が明確に記載されていなくても、総合的な情報から対象が特定できるのであれば特定性が成立する場合もあります。
侮辱罪の告訴方法
侮辱罪の告訴方法は、告訴状を作成して提出する方法です。
告訴状に決まった書式はありません。告訴状に記載する 内容は次のとおりです
1. 告訴人の人定事項
2. 被告訴人の人定事項
3. 告訴しようとする罪名(告訴の趣旨)
4. 犯罪事実とそれによって受けた被害の内容
5. 証拠資料
6. 処罰を望むという内容
侮辱について受けた被害の内容において、構成要件に当てはまるかどうかを判断できる事実関係を明確に記載しないと、侮辱罪が成立しないという理由で告訴状を返戻される可能性があります。そのため、刑事専門弁護士と相談して望む結果を得られることを願います。