사기죄

詐欺罪とは?

詐欺罪は韓国刑法第347条で定義されています.

 

人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する. <改正 1995. 12. 29.>

 

前項の方法によって第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させた場合も、前項の刑と同じである.

詐欺罪の種類

詐欺罪の種類は、手口と対象によって分類されます. 単純詐欺, コンピュータ等使用詐欺, 準詐欺, 便益施設不正利用, 不当利得, 常習詐欺などがあり、詐欺犯罪の金額規模に応じて刑量が決まります.

 

詐欺罪の構成要件

1. 欺罔行為

欺罔行為とは、相手を錯誤に陥らせる行為を意味します.

 

2. 錯誤に基づく処分行為

欺罔行為を通じて相手を錯誤に陥らせ、それに基づく処分行為との因果関係が重要です.

3. 財産上の利得

錯誤に基づく処分行為を通じて財物の交付を受け、または財産上の利得を得る必要があります.

 

4. 故意性

すべての刑法では原則として犯罪の故意性の有無を判断し、故意性があった事件のみを犯罪として認めます.

詐欺罪は刑法に含まれているため、故意性がなければ刑事犯罪とは判断されません.

 

これらの構成要件は、事件の状況や被害者と加害者の知識, 性格といった具体的な事情を考慮して、一般的, 客観的に判断されます.

 

詐欺罪の量刑基準

一般的な詐欺の量刑基準は以下のとおりです.

 

組織的な詐欺と判断された場合の量刑基準は以下のとおりです.

 

詐欺罪の判断基準となる時期

詐欺罪は、その事件当時の状況を基準に判断します.

借用行為を例に挙げると、その事件当時には返済する意思と能力があったのであれば、その後返済しなかったとしても欺罔行為をしていないと判断され、詐欺罪で起訴されなかった判例があります.

大法院 2016. 4. 28. 宣告 201214516 判決

 

詐欺と債務不履行

詐欺と債務不履行の要件を取り違える方が多くいらっしゃいます.

詐欺は刑法で定義されている刑事責任であり、債務不履行は民法で定義されている民事責任に該当します

 

民事責任と刑事責任

上で述べた事件は、詐欺罪としての刑事責任は成立しませんが、債務不履行として民事責任が成立する可能性があります.

 

詐欺罪は刑事責任であり、刑事責任が認められれば前科となり、処罰を受けた記録が残ります.

一方、債務不履行は民事責任であり、民法第390条で定義されています.

 

民法第390(債務不履行と損害賠償) 債務者が債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる. ただし、債務者の故意または過失なく履行できなくなったときは、この限りでない.

 

刑事責任と民事責任の最大の違いは、刑事責任には死刑, 懲役, 罰金刑といった刑事処罰があるという点であり, 民事責任は損害賠償責任を負うという点です.

 

また, 故意性の有無を判断するにあたり、刑事責任では故意性がなければ、別途の規定がない限り処罰されません.

しかし, 民事責任では故意と過失の区別がありません.

 

刑事訴訟はなぜ必要か?

刑事訴訟は、被害者が勝訴しても加害者が刑事処罰を受けるだけで、被害者が直接得る利益はありません.

しかし, 刑事訴訟を行う場合、付随してさまざまな利点が伴います.

詐欺罪の場合、加害者はほとんどが返済能力のないケースが多くあります.

しかし刑事処罰を受ければ詐欺罪で前科が残るため、その後に個人再生または個人破産で困難が生じる可能性があります.

また, 刑事訴訟の際には被害者の処罰不希望といった減刑要素があるため、加害者との示談を通じて被害者が利益を得られる場合もあります.

 

ただし, 詐欺罪の場合は構成要件を状況に応じて判断するため、弁護士への相談をおすすめします.