명예훼손

 

名誉毀損とは?

韓国刑法第307条が定義している名誉毀損は以下のとおりです

 

公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した者は2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する.

 

公然と虚偽の事実を摘示して他人の名誉を毀損した者は5年以下の懲役, 10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する.

 

名誉とは?

名誉の概念は、客観的名誉概念と主観的名誉概念に分けることができます. 客観的名誉概念は内的名誉と外的名誉を包括する概念であり、主観的名誉概念は名誉感情を意味します.

  • 内的名誉は、自己または他人の評価とは独立して客観的に持つ内部的価値そのものであり、他人によって侵害されうる性質のものではありません。
  • 外的名誉は、一個人の人間的·社会的価値に対する社会的評価を意味します。これによれば、人間の社会的価値に対する外部的評価を毀損させる行為こそが、名誉毀損罪における行為とみなされることになります。

 

つまり, 名誉毀損とは、人間の社会的価値に対する外部的評価を毀損させる行為です.

 

名誉毀損の構成要件

名誉毀損の成立要件は、公然性(不特定多数が認識しうること)、特定性(対象を類推し、または特定できること)、誹謗の目的(名誉毀損の故意性)です。

 

もし虚偽事実の摘示による名誉毀損罪であれば、摘示した事実が虚偽であり, 加害者はその事実が虚偽であると認識していなければなりません.

この場合、虚偽かどうかを判断するにあたって核心的な内容が客観的事実であれば、細部において真実と多少の差異があったり、いくらか誇張された表現があったりしても、虚偽とは判断されません.

 

違法性の阻却

韓国刑法第310条では、名誉毀損をしたとしても、それが事実でありもっぱら公共の利益に関する場合には処罰しないと定めています.

310(違法性の阻却) 307条第1項の行為が真実の事実であってもっぱら公共の利益に関する場合には、これを処罰しない.

 

インターネット名誉毀損

現代社会において名誉毀損が起こる場は、主に情報通信網です.

したがって、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律(以下、情報通信網法) 44条では、情報通信網における名誉毀損について述べています.

 

利用者は、私生活の侵害または名誉毀損など他人の権利を侵害する情報を情報通信網に流通させてはならない

 

また, 情報通信網法第70条では、その罰則を定めています.

 

人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損した者は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する. <改正 2014. 5. 28.>

 

人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を摘示して他人の名誉を毀損した者は7年以下の懲役, 10年以下の資格停止または5千万ウォン以下の罰金に処する.

 

1項および第2項の罪は、被害者が具体的に明らかにした意思に反して公訴を提起することができない.

 

情報通信網法では、名誉毀損に対する処罰の水準がより高いことが確認できます.

 

情報の削除または反論内容の掲載請求

もし情報通信網を通じて一般への公開を目的として提供された情報により、名誉毀損など他人の権利が侵害された場合、その侵害を受けた者は、当該情報を処理した情報通信サービス提供者に対し、侵害事実を疎明して、その情報の削除または反論内容の掲載(以下 削除等という)を請求することができます

 

仮の措置(임시조치)

情報通信サービス提供者は、情報の削除請求があったにもかかわらず、権利の侵害の有無を判断することが難しい場合や、利害関係者間で争いが予想される場合には、当該情報へのアクセスを一時的に遮断する措置(以下 仮の措置という)をとることができます

 

ここで仮の措置の期間は 30日以内でなければなりません.

 

情報通信サービス提供者は、情報の削除請求がなくても、自らが運営·管理する情報通信網に流通する情報が名誉毀損など他人の権利を侵害すると認められる場合には、任意に仮の措置をとることができます.

この場合、情報通信サービス提供者は、仮の措置をとった事実を利用者が知ることができるようにしなければなりません.

 

通信媒体利用わいせつ罪(통매음)?

もし名誉毀損をしたとしても、公然性がなければ処罰は難しくなります. 例として カカオトークのような個人向けメッセンジャーの場合や, ゲーム内の1対1の悪口, 中古取引の 11 のやり取りなどは、公然性がないため処罰が難しいです。

しかし, 通信媒体利用わいせつ罪(以下、通信媒体利用わいせつ罪)によって処罰されることがあります.

通信媒体利用わいせつ罪は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法(以下、性暴力処罰法) 13条で定められています.

 

自己または他人の性的欲望を誘発し、または満足させる目的で、電話, 郵便, コンピュータ, その他の通信媒体を通じて、性的羞恥心または嫌悪感を引き起こす言葉, 音響, 文章, 図画, 映像または物件を相手方に到達させた者は2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する.

 

つまり, 通信媒体利用わいせつ罪は性犯罪として扱われるため、決して軽く考えてはいけません.

 

ただし, 通信媒体利用わいせつ罪の要件のうち 性的欲望を誘発し、または満足させる目的については客観的な基準がないため、裁判所が判断する余地が大きい部分です.

したがって、これに関しては必ず弁護士に相談されることをおすすめします.