
プライバシー侵害とは?
プライバシー侵害とは、個人に関するさまざまな情報が他人に知られたり悪用されたりすることをいいます.
プライバシー侵害は刑法上「秘密侵害」という名称で第316条に規定されています.
秘密侵害罪
秘密侵害罪は刑法第316条によると次のとおりです.
第316条(秘密侵害) ①封緘その他の秘密装置を施した他人の手紙, 文書または図画を開封した者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する. <改正 1995. 12. 29.>
②封緘その他の秘密装置を施した他人の手紙, 文書, 図画または電子記録等特殊媒体記録を、技術的手段を用いてその内容を知り得た者も第1項の刑と同じとする. <新設 1995. 12. 29.>
秘密侵害罪の構成要件
プライバシー侵害(秘密侵害罪)の構成要件は
1. 封緘その他の秘密装置を施した他人の手紙, 文書もしくは図画、または電子記録等特殊媒体記録であること
2. 開封すること
3. 故意があること
秘密侵害罪の秘密装置
秘密侵害罪における秘密装置とは、文書そのものに施された秘密装置だけでなく、封緘以外の方法で外側の包装をつくり、その中身を知り得ないようにする一切の装置を意味します.
したがって, 施錠された箱や金庫, 鍵のかかった引き出しなども含まれます.
秘密侵害罪の故意
秘密侵害罪における故意とは、相手の秘密を知ってそれで脅迫しようとしたり悪用しようとしたりする故意ではなく、相手の秘密を知り出そうとする故意を意味します.
相手の秘密を知り得た瞬間にプライバシーが侵害されるため、その秘密を悪用する意図がなかったとしても処罰されることがあります.
ただし, 秘密を知り出そうとする故意がなければ秘密侵害罪は成立しません.
たとえば、自分のものだと勘違いして開けてしまった場合などがこれにあたります.
秘密侵害罪の対象
秘密侵害罪の対象にはすべての人が含まれます.
つまり, 配偶者を含む家族であっても秘密侵害罪の対象として処罰されることがあります.
秘密侵害罪は親告罪
秘密侵害罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができません.