
占有離脱物横領罪(점유이탈물횡령죄)とは?
占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物、他人の占有を離れた財物を横領する罪です。
占有離脱物横領罪の処罰
占有離脱物横領罪の処罰は、2年以下の懲役もしくは300万ウォン以下の罰金または科料です。
占有離脱物横領罪の構成要件
占有離脱物横領罪の構成要件は
1. 他人の所有であり、他人の占有でないこと
2. 不法領得の意思があること
占有離脱物横領罪の不法領得の意思
占有離脱物横領罪の不法領得の意思とは、故意性をもって他人の物を自己の所有物のように利用・処分する行為を意味します。
占有離脱物横領罪の横領
占有離脱物横領罪の横領とは、他人の占有に属さない他人の財物を領得することを意味します。
ただし、横領罪との違いは、信頼関係を必要としない点です。
占有離脱物横領罪と窃盗罪
占有離脱物横領罪と窃盗罪は、他人の所有である物を持ち去るという点で非常によく似ています。
その違いは、他人が占有しているか否かによって異なります。
占有離脱物横領罪の刑量は1年以下の懲役もしくは300万ウォン以下の罰金または科料であり
窃盗罪の刑量は6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金です。
したがって、他人の所有である物を持ち去った場合に、占有離脱物横領罪なのか窃盗罪なのかという判断は非常に重要です。
占有離脱物横領罪の場所
占有離脱物横領罪は、場所によって他人の占有であるかを判断し、窃盗罪となる場合があります。
被害者がネットカフェに置いて行った携帯電話は、ネットカフェの管理者の占有下にあるため、第3者がこれを取得した行為は窃盗罪を構成するというべきであり、この点に関する原審の判断は正当であって、そこに窃盗罪に関する法令適用の錯誤があるともいえない。
(大法院 2007. 3. 15. 宣告 2006ド9338 判決)
高速バスの運転手は、高速バスの管守者(管守者)として車内にある乗客の物を占有するものではなく、乗客が忘れて降りた遺失物は、これを交付される権能を有するにすぎないため( 遺失物法第10条参照)、その遺失物を現実に発見しない限り、これに対する占有を開始したとはいえず、その間に他の乗客が遺失物を発見してこれを持ち去ったのであれば、これは窃盗に該当せず、占有離脱物を横領した場合に該当すると見るべきである。
(大法院 1993. 3. 16. 宣告 92ド3170 判決)
刑法専門弁護士
刑事専門弁護士は、占有離脱物横領罪における不法領得の意思、他人の占有などの構成要件と状況に合わせた戦略でサポートすることができます。
占有離脱物横領罪もまた懲役刑が科され得ますが、それよりも高い法定刑をもつ窃盗罪と認定されれば、これは決して軽い事案ではないでしょう。
その場所が他人の占有に該当するか否かや、個人的な事情などをもとに不法領得の意思がなかったことを主張する方法などは、刑法専門弁護士に相談して、それぞれの状況に合った対処ができればと思います。