麻薬類は危険性とその波及効果が大きく、ほとんどの国で違法とされています。しかしオンラインの発達によりソーシャルメディアが普及するなかで、匿名性を悪用した麻薬の宣伝投稿が急増しています。

마약 광고 형량

麻薬広告の容疑

麻薬類管理法(마약류 관리법)では、麻薬類のように製造・売買が禁止された行為を他人に知らせたり提示したりすることを厳しく禁じているため、インターネットやソーシャルメディアを通じて麻薬類の販売広告を行ったり、製造方法を掲載したりすることは違法です。また、麻薬類広告の目的は多くの場合、麻薬の販売にあり、流通につながるという点から、麻薬広告はより厳しく禁止されています。さらに、広告に加えて販売まで行った場合にはより重い刑罰が科され、販売した薬物の種類や販売量、常習犯であるかどうかなどを考慮して区別し、社会に与えた被害の程度や収益がどれほどであるかによって判断されます。

 

 

麻薬広告の量刑と判例

麻薬広告には別途の処罰規定があります。麻薬類は厳重に統制される対象であるため、販売を宣伝する投稿を掲載するだけでも最大3年の懲役刑に処せられる可能性があります。麻薬を直接販売したり、それによる収益を得ていなかったとしても、麻薬を販売するという文章をインターネットに掲載した場合には、これもまた麻薬類管理法によって処罰を受けます。麻薬類の購入や製造法に関する文章を投稿しただけでも、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑を受ける可能性があります。 

麻薬を広告することは購入にもつながり得るため、流通に先立って麻薬広告に対する処罰もまた厳しく行われます。宣伝の投稿を掲載するだけでも麻薬類管理法が成立するため、注意しなければなりません。

実際に麻薬を広告および販売して実刑を受けた事例があり、テレグラムで麻薬広告を行った場合も実刑を受けています。さらに、麻薬を販売しているテレグラムのIDを投稿した場合に執行猶予を言い渡された事例があるほど、簡単なことであっても高い水準の処罰を受けることになります。