
窃盗罪とは
窃盗罪は他人の財物を盗む犯罪であり、私有財産の保護を重視する国家では物権を人権に準じて保護することから、直接的に人を害する殺人罪や強盗罪とともに重大犯罪として規定されています。他人の財物とは他人が所有および占有している財物のことで、道徳的にも法的にも他人の財物を盗んだり持ち去ったりしてはなりません。
窃盗罪の種類
窃盗罪の種類には以下のようなものがあります。
①単純窃盗罪-他人の財物を窃取する行為で、6年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処されます。
②夜間住居侵入窃盗罪-夜間に人が居住する場所に侵入して他人の財物を窃取する行為で、10年以下の懲役に処され、公訴時効は7年です。
③特殊窃盗罪-夜間に戸または塀その他建造物の一部を損壊して住居侵入したり、または凶器を携帯したり、2人以上が合同して他人の財物を窃取する行為で、1年以上10年以下の懲役に処され、公訴時効は7年です。
④常習窃盗罪-常習として①~③の罪を犯すもので、それぞれその罪に定めた刑の2分の1まで加重して処罰されます。
窃盗罪に該当する行為としては、住民登録証を窃取して使用する行為、売店にある無料の新聞を1部以上持ち去る行為、お金を返さない友人の財布から直接お金を取る行為、空き家や空き車から金品を持ち去る行為、持ち主のいない財布を持ち去る行為などがあります。
窃盗罪の成立要件
窃盗罪の成立要件は、他人の財物を盗むことと同時に不法領得の意思の有無であり、不法領得の意思とは、不法に他人の財物を自分のものとしようとする意思をいいます。
窃盗罪の処罰
韓国刑法第329条(窃盗)によれば、他人の財物を窃取した者は6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処すると明示されています。
特殊窃盗のような場合、夜間に戸や塀その他建造物の一部を損壊して場所に侵入し他人の財物を窃取した者、あるいは凶器を携帯したり2人以上が合同して他人の財物を窃取した者は、1年以上10年以下の懲役に処されます。