名誉毀損の成立要件

名誉毀損とは

名誉毀損とは、文字どおり個人または団体の名誉や評判を傷つける行為をいいます。名誉毀損は社会的な関係のなかで人格や社会的地位に対する評判を害する行為であり、法律によって規制されています。

 

名誉毀損罪の成立要件

名誉毀損罪は、公然と事実または虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立します。名誉毀損の成立要件として、第一に公然性が必要です。公然性とは不特定多数が認識し得る状態を指し、複数人にではなく個別に一人に対して事実を流布した場合であっても、不特定多数に伝播する可能性があれば公然性が認められます。たとえば非公開のチャットルームで「秘密を守る」と言われて1対1で会話したとしても、伝播の可能性があるため、この場合も公然性が認められます。しかし家族や親族のような当事者だけが聞けるような耳打ちにあたる発言は、公然性が否定されることがあります。第二に、事実の摘示が必要です。「事実の摘示による名誉毀損」という言葉はよく耳にされると思いますが、ここでいう事実とは現実に発生し証明できる過去および現在の状態を指し、事実の摘示とは過去の行跡や外見などその人の社会的評価を低下させ得る事実を述べた場合を意味します。第三に、名誉が毀損されなければなりません。名誉毀損罪が成立するには、当然のことながら特定人の名誉が毀損され被害者が生じた場合をいいます。

 

名誉毀損罪への対処法

名誉毀損事件に巻き込まれた被害者であれば、関連する証拠を十分に集めて提出し、無実であるにもかかわらず名誉毀損を犯したとされる被疑者となってしまった場合には、減軽を受け、それに対する適切な対処ができるようにしておくべきでしょう。名誉毀損罪を軽く考えてしまう場合が多いですが、実際に名誉毀損に関連して懲役刑を受けた事例も存在します。このように名誉毀損罪でも懲役刑が宣告され得るため、徹底した対応が必要です。

 

 

名誉毀損罪に弁護士が必要な理由

名誉毀損のような刑事事件に直面したとき、一人で対応することは容易ではないため、刑事専門弁護士の助けが必要です。自分の行為が本当に名誉毀損に該当するのか、また無実の状況に置かれたときには、ただちに弁護士の助言を求めて迅速に対処することが望ましいといえます。