
強制執行免脱罪とは?
強制執行免脱罪は韓国刑法第327条で規定されています.
第327条(強制執行免脱) 強制執行を免れる目的で財産を隠匿, 損壊, 虚偽譲渡または虚偽の債務を負担して債権者を害した者は3年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する.
強制執行とは?
強制執行とは韓国民法第389条で強制履行という名称で規定されています.
第389条(強制履行) ①債務者が任意に債務を履行しないときは、債権者はその強制履行を裁判所に請求することができる. ただし、債務の性質が強制履行をすることができないものであるときは、この限りでない.
②前項の債務が法律行為を目的とするときは、債務者の意思表示に代わる裁判を請求することができ、債務者の一身に専属しない作為を目的とするときは、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる. <改正 2014. 12. 30.>
③その債務が不作為を目的とする場合に、債務者がこれに違反したときは、債務者の費用でその違反したものを除去し、将来に対する適当な処分を裁判所に請求することができる.
④前3項の規定は損害賠償の請求に影響を及ぼさない.
すなわち, 強制執行とは債務の実現を強制する手段です.
債務は本来の権利であるため、債務者に帰責事由があることを必要としません.
強制執行の要件
強制執行の要件
- 執行権原を取得すること
- 執行権原に執行文を付与してもらうこと
- 強制執行を申し立てること
強制執行の方法
強制執行の方法
- 直接強制
- 代替執行
- 間接強制
- 意思表示義務の執行
強制執行の対象外となる財産
強制執行の対象外となる財産は、民事執行法第195条と第246条で規定されています.
第195条(差押えが禁止される物件) 次の各号の物件は差し押さえることができない. <改正 2005. 1. 27.>
1. 債務者およびその者と同居する親族(事実上の関係による親族を含む. 以下この条において“債務者等”という)の生活に必要な衣服・寝具・家具・台所用具、その他の生活必需品
2. 債務者等の生活に必要な2か月間の食料品・燃料および照明材料
3. 債務者等の生活に必要な1か月間の生計費として大統領令が定める金額の金銭
4. 主に自己の労働力で農業を行う者にとって欠くことのできない農具・肥料・家畜・飼料・種子、その他これに準ずる物件
5. 主に自己の労働力で漁業を行う者にとって欠くことのできない漁具・漁網・餌・稚魚、その他これに準ずる物件
6. 専門職従事者・技術者・労務者、その他主に自己の精神的または肉体的労働で職業もしくは営業に従事する者にとって欠くことのできない制服・道具、その他これに準ずる物件
7. 債務者またはその親族が受けた勲章・褒章・記章、その他これに準ずる名誉の表彰
8. 位牌・遺影・墓碑、その他喪礼・祭祀または礼拝に必要な物件
9. 族譜・家系の歴史的な記録・写真帳、その他先祖崇拝に必要な物件
10. 債務者の生活または職務に欠くことのできない印章・表札・看板、その他これに準ずる物件
11. 債務者の生活または職業に欠くことのできない日記帳・商業帳簿、その他これに準ずる物件
12. 公表されていない著作または発明に関する物件
13. 債務者等が学校・教会・寺刹、その他の教育機関または宗教団体で使用する教科書・教理書・学習用具、その他これに準ずる物件
14. 債務者等の日常生活に必要な眼鏡・補聴器・義歯・義手義足・杖・障害補助用車椅子、その他これに準ずる身体補助器具
15. 債務者等の日常生活に必要な自動車であって、自動車管理法が定めるところによる障害者用軽形自動車
16. 災害の防止または保安のために法令の規定に従い設置しなければならない消防設備・警報器具・避難施設、その他これに準ずる物件
第246条(差押禁止債権) ①次の各号の債権は差し押さえることができない. <改正 2005. 1. 27., 2010. 7. 23., 2011. 4. 5., 2022. 1. 4.>
1. 法令に規定された扶養料および遺族扶助料(遺族扶助料)
2. 債務者が救護事業または第3者の援助により継続して受ける収入
3. 兵士の給料
4. 給料・年金・俸給・賞与金・退職年金、その他これと類似の性質を有する給与債権の2分の1に相当する金額. ただし、その金額が国民基礎生活保障法による最低生計費を考慮して大統領令が定める金額に達しない場合、または標準的な世帯の生計費を考慮して大統領令が定める金額を超える場合には、それぞれ当該大統領令が定める金額とする.
5. 退職金、その他これと類似の性質を有する給与債権の2分の1に相当する金額
6. 「住宅賃貸借保護法」 第8条、同法施行令の規定に従い優先弁済を受けることができる金額
7. 生命, 傷害, 疾病, 事故等を原因として債務者が支給を受ける保障性保険の保険金(解約返戻金および満期返戻金を含む). ただし、差押禁止の範囲は、生計維持、治療および障害回復に要すると予想される費用等を考慮して大統領令で定める.
8. 債務者の1か月間の生計維持に必要な預金(積金・賦金・預託金および郵便振替を含む). ただし、その金額は「国民基礎生活保障法」による最低生計費、第195条第3号で定めた金額等を考慮して大統領令で定める.
② 裁判所は、第1項第1号から第7号までに規定された種類の金員が金融機関に開設された債務者の口座に振り込まれる場合、債務者の申立てに従い、これに相当する部分の差押命令を取り消さなければならない. <新設 2011. 4. 5.>
③裁判所は、当事者が申し立てれば、債権者と債務者の生活状況、その他の事情を考慮して、差押命令の全部または一部を取り消し、または第1項の差押禁止債権に対して差押命令をすることができる. <改正 2011. 4. 5.>
④第3項の場合には、第196条第2項ないし第5項の規定を準用する. <改正 2011. 4. 5.>
強制執行免脱罪の成立要件
強制執行免脱罪の成立要件.
- 強制執行の要件が満たされていること
- 強制執行を免れるためという目的性があること
- 隠匿、損壊、虚偽譲渡または虚偽の債務を負担して債権者を害することに故意性があること
強制執行免脱罪の行為
強制執行免脱罪の行為
- 隠匿 : 財産の発見を不能または困難にすること
- 損壊 : 財物の価値を減少させる行為
- 虚偽譲渡 : 虚偽に譲渡したものと装って財産の名義を変更すること
- 虚偽の債務 : 虚偽に債務を負担したかのように装う行為
強制執行免脱罪の処罰基準
強制執行免脱罪の処罰基準は、量刑委員会の量刑基準によると以下のとおりです.
| 類型 | 区分 | 減軽 | 基本 | 加重 |
| 4 | 強制執行免脱 | ~ 8月 | 6月 ~ 1年 | 8月 ~ 2年 |