내란죄 처벌

内乱罪とは?

内乱罪は 韓国刑法 第87条で 定義されて います。

第87条(内乱) 大韓民国の 領土の 全部 または 一部において 国家権力を 排除し、または 国憲を 紊乱させる 目的で 暴動を 起こした 者は 次の 号の 区分に 従って 処罰する。

 

内乱罪の 構成 要件

内乱罪の 構成 要件は 以下の とおりです。

1. 大韓民国の 領土の 全部 または 一部において 国家権力を 排除し、または 国憲を 紊乱させる 目的で あること

2. 暴動を 起こした こと

 

内乱罪における 国家権力の 排除

内乱罪における 国家権力の 排除の 意味は、 憲法裁判所95憲マ221 判例に よれば 国民の 領土主権を 排除し 不法に 支配する ことを いいます。

 

国憲紊乱とは?

国憲紊乱に ついては 韓国刑法 第91条で 定義されて います。

 

 第91条(国憲紊乱の 定義) 本章において 国憲を 紊乱させる 目的とは 次の 各号の一 該当することを いう。

  • 憲法または法律に定められた手続によらずに、憲法または法律の機能を消滅させること
  • 憲法によって設置された国家機関を、強圧によって転覆させ、またはその権能の行使を不可能にすること

 

暴動の 内容としての 暴行 または 脅迫の 意味

暴動の 内容としての 暴行 または 脅迫の 意味は、 大法院96ド3376 よれば 一切の 有形力の 行使や 畏怖心を 生じさせる 害悪の 告知を 意味する 最広義の 暴行 および 脅迫を 意味する もので、準備 あるいは 補助する 行為を 含み、その 程度が 地方の 平穏を 害する 程度の 威力が あることを 要します。

大法院96ド3376 判例に よれば 非常戒厳の 全国拡大が 国民の 基本権が 制約され うる という 威嚇を 与える 側面が あり、国務総理の 権限と これに 対する 国務会議の 審議権 までもが 排除されることで 他の 国家機関の 構成員が 受ける 強圧の 程度が 増大するという 点により このような 効果が 法令と 制度 ゆえに 生じる 当然の 結果であった としても 威嚇的な 効果が 国憲紊乱の 目的を 有する 者に よって その 目的を 達成する ための 手段として 用いられるならば 暴動に 該当すると しました。

 

内乱罪の 処罰

内乱罪の 処罰は 以下の とおりです。

  • 内乱の首魁 : 死刑、無期懲役または無期禁錮
  • 謀議に参与し、または指揮し、その他重要な任務に従事した者 : 死刑、無期または5年以上の懲役もしくは禁錮
  • 殺傷、破壊または略奪行為を実行した者 : 死刑、無期または5年以上の懲役もしくは禁錮
  • 付和随行し、または単に暴動にのみ関与した者 : 5年以下の懲役もしくは禁錮
  • 内乱を目的として殺人をした場合 : 死刑、無期懲役または無期禁錮
  • 内乱の予備、陰謀、煽動、宣伝 : 3年以上の有期懲役もしくは有期禁錮

 

内乱罪の 公訴時効

内乱罪に 公訴時効は 適用されません。

内乱罪は 憲政秩序 破壊犯罪に 該当するため、‘憲政秩序 破壊犯罪の 公訴時効 等に 関する 特例法’により 公訴時効が 適用されません。