
青少年の身分証偽造
最近では、青少年が偽造した身分証によって、無実の店舗が営業停止処分を受けるケースが増えています。さらに、一部の青少年は偽造した身分証を使って酒やタバコを購入した後、それを口実に店舗を脅迫することもあります。こうした身分証はSNSなどを通じて簡単に入手できるため、アクセスのしやすさが高まっています。事例によれば、本物の身分証と同じ材質で作られた偽造物が数十万ウォン台から100万ウォン台で販売されています。しかし、こうした行為は単なる青少年の逸脱ではなく深刻な犯罪とみなされ、さまざまな容疑と重い処罰を受ける可能性があります。実際に青少年であっても刑事裁判にかけられ、懲役刑を言い渡されることもあります。
身分証偽造で最大懲役10年
身分証は国家が発行する文書であり、身分証を偽造すると公文書偽造罪で処罰される可能性があります。公文書の偽造・変造罪は、最大10年の懲役刑が言い渡されることがあります。また、偽造した身分証を使って酒場やコンビニなどで取引を行った場合には、公文書不正行使罪まで適用されることがあります。これにより、2年以下の懲役刑または500万ウォン以下の罰金刑を受ける可能性があります。身分証を偽造して他人を欺き、財産上の利益を得た場合には詐欺罪が成立する可能性があり、詐欺罪も最大10年の懲役刑が適用される重大な犯罪であるため、14歳以上の青少年も刑事処罰を受ける可能性が高くなります。
高校生の薬物運搬役
上記のようなケース以外にも、最近は中・高校生の間で薬物犯罪が増加しており、それに対する法的処罰も次第に厳しくなっています。実際に、薬物の供給役が青少年に運搬行為を指示し、それに対する報酬を渡すケースが多くあります。こうした運搬行為は薬物の流通犯罪の一部とみなされるため、未成年者であっても最低1年の懲役刑を言い渡される可能性が非常に高くなります。
7億ウォン相当のケタミンをパンケーキマシンに隠して密輸した高校生が拘束・起訴され、メタンフェタミンなどの向精神薬を「投げ込み」の手口で運搬した19歳の青少年が長期5年の懲役を言い渡された、という最近の事例があります。このように、学生であっても薬物運搬のような犯罪に加担した場合、重い刑の宣告を避けることは難しいと予想されます。かつては薬物を入手できる経路が限られていたため未成年者の犯罪はそれほど多くなく、青少年の薬物犯罪に対してはほとんどが保護措置や起訴猶予(기소유예)程度の処分にとどまっていましたが、ここ数年でSNSや仮想通貨を通じた取引が増加したことに伴い青少年の薬物犯罪が急増し、厳しい処罰が下されるようになっています。これにより、重大な事案であるだけに未成年者であっても拘束令状が請求されることがあり、懲役刑を言い渡される可能性があります。
10代の薬物
青少年の薬物摂取および運搬の摘発事例が多くありますが、SNSのようなオンラインメディアの発達によって闇取引が活発化し、未成年者の薬物犯罪が大きく増加しています。高校生が集団でフェンタニルを摂取し流通させる事件もあり、未成年者の薬物犯罪が急増しているといいます。10代が薬物に触れるのは、単なる好奇心から始まることもあります。しかし薬物は中枢神経系に作用し、脳神経細胞の機能に変化を引き起こすため、その場では気分が良くなる感覚を与えますが、長期的には深刻な問題を引き起こす可能性があります。そして長期間にわたって薬物を使用すると、より多くの摂取と禁断症状につながり、幼い年齢で薬物に触れるとより速く、より深く依存してしまう恐れがあります。
10代の薬物事犯であれば保護処分を受けると考えるかもしれませんが、覚醒剤(フィロポン)の運搬に加担した青少年が5年の刑に処された前例があるだけに、懲役刑を言い渡されることもあります。大量の薬物を購入した場合や、他人への販売・あっせんを行った場合など、未成年者であっても罪質が深刻であれば法定刑が宣告される可能性があります。