
1. 飲酒運転の警察捜査で覚えておくべきこと
飲酒運転の 取り締まりで 摘発されたり、 他人の 通報によって 飲酒運転が 発覚した 場合、 血中アルコール 濃度を 測定する 手続きが 現場で 行われますが、 ここで 注意すべき 点は 現場での 飲酒測定を 拒否しては いけません。 また、 測定を 妨害する 行為を わざと 行っても いけません。 この 過程で 警察の 要求に きちんと 応じなかった 場合、 飲酒運転に 加えて 公務執行妨害罪として 加重処罰される 可能性が あるためです。 その後 警察に 出頭して 取り調べを 受ける 際にも 緊張や プレッシャーから 供述を 誤っても いけません。 警察での 供述が 事件の 進行や 裁判に 大きな 影響を 及ぼすため、 協力的で 積極的な 供述を することも 同様に 重要です。
2. 飲酒運転の 刑事処罰の 重さ
飲酒運転で 摘発された 場合、 血中アルコール 濃度が 最低基準である 0.03%に 該当すると、 1年 以下の 懲役または 500万 ウォン 以下の 罰金が 科される 可能性が あります。 血中アルコール 濃度 0.08% 以上~0.2% 未満は 懲役 1年 ~ 2年 以下 もしくは 500万ウォン~1,000万ウォン 以下の 罰金を、 0.2% 以上は 懲役 2年~5年 以下 もしくは 1,000万 ウォン~2,000万 ウォン 以下の 罰金を 科される 可能性が あります。 また 飲酒運転で 2回 以上 摘発された 場合は 2年 以上 5年 以下の 懲役 もしくは 1,000万 ウォン 以上 2,000万 ウォン 以下の 罰金を、 飲酒運転による 致死は 3年 以上の 有期懲役 もしくは 最大 無期懲役、 飲酒運転による 致傷は 1年 以上 15年 以下の 懲役 もしくは 1,000万ウォン 以上 3,000万 ウォン 以下の 罰金を 納めなければ なりません。
かつては 飲酒運転に 対する 処罰が 比較的 軽かったものの、 ‘道路上の 殺人者’という 言葉が あるほど 飲酒運転は 重大な 事案であるため、 近年は 飲酒運転の 処罰の 重さが さらに 引き上げられました。
3. 飲酒運転と事故後の不措置
飲酒運転の 事故後不措置の 場合、 飲酒運転と 事故後不措置という 二つの 重要な 事案が 結びついた 事件です。 刑事事件は 同様に 積極的な 対処が 重要です。 単純な 飲酒運転でも 法的に 慎重に 取り扱われますが、 飲酒運転の 事故後不措置は より 重い 処罰を 受けざるを 得ません。 もし 事故が 発生して 被害者が 傷害を 負った 状態で 措置を 取らずに 逃走した 場合、 1年 以上の 懲役または 300万 ウォンから 500万 ウォンの 罰金刑が 科される 可能性が あります。 被害者が 死亡した 場合には 5年 以上の 懲役または 無期懲役が 言い渡される こともあります。 また、 被害者を 別の 場所に 遺棄して 逃走した 場合は 傷害に 対して 3年 以上の 懲役を、 死亡に 至らせた 場合には より 重い 処罰を 受ける 可能性が あります。
したがって 事故が 発生した 場合は、 被害者に 身元情報を 提供し、 救護 措置 および その後の 措置を 速やかに 取らなければ なりません。
また 飲酒運転が 2回 以上 摘発された 場合、 飲酒事故を 起こして 逃走した 場合、 執行猶予期間中に 飲酒運転を した 場合、 無免許運転で 飲酒運転を した 場合は、 飲酒運転よりも さらに 深刻な 事案と みなされます。