뺑소니, 사고 후 미조치
ひき逃げと事故後の措置義務違反

 

1. ひき逃げ事故の先例および判例

 

ひき逃げ事故が発生した場合には、関連する法条文である第54条と第148条が適用されます。事故による被害者を救護し、必要な情報を提供するなどの措置を取らなければ処罰を受ける可能性があります。

済州島でレンタカーを運転していて通行人8名に重傷を負わせた運転者が、事故後に逃走した事件がありました。この事件では、運転者が事故を起こして現場を離れた行為と、被害者の状態および被害の規模に応じて処罰が決定されました。被害者に傷害を負わせた場合には500万ウォン以上3000万ウォン以下の罰金または1年以上の懲役が科される可能性があり、被害者が死亡したり重大な傷害を負ったりした場合には5年以上の懲役または無期懲役が言い渡される可能性があります。また、飲酒運転による事故後に措置を取らずに逃走した場合にも加重処罰されます。

 

2. 事故後の措置義務違反における注意事項

事故によって動揺し、措置を取れないまま現場を離れてしまった場合には、逃走致傷罪(도주치상죄)が成立する可能性があります。たとえ被害者が軽微な負傷を負ったにすぎない場合であっても、事故後に適切な措置を取らずに現場を離れたときには逃走とみなされることがあります。また、事故現場を一度離れてから再び戻ってきた場合にも逃走とみなされることがあります。

逃走致傷罪に該当する場合には特定犯罪加重処罰法(특정범죄가중처벌법)が適用され、運転免許が取り消される可能性があり、飲酒運転によるひき逃げの場合には5年間運転免許を再取得することができません。したがって、運転者は事故が発生した際には自身の情報を十分に提供し、適切な措置を取らなければなりません。