학교폭력 변호사

学校暴力の事例

学校暴力の事例はさまざまです。身体的な暴行、言葉の暴力、仲間外れ、金品の脅し取りなどが起こります。とりわけ最近は犯行の程度がますます深刻化する傾向が見られます。時間が経つにつれ重大な事案が学校暴力として表面化しており、被害生徒は学校暴力の通報と同時に警察への通報も併せて行います。それだけに、ひとたび学校暴力が起これば、もはや単なる訓戒や和解で軽く済ませるのではなく、学校暴力対策委員会を越えて少年審判、ひどい場合は刑事裁判にまで発展します。 

学校暴力事件が起きたときに下される処罰の種類には、学校暴力の懲戒、少年保護処分、刑事処罰があります。

 

 

学校暴力の懲戒処分

学校暴力の処分とは、学校へ通報が受理されると学校暴力対策委員会(学校暴力対策審議委員会、学폭위)を通じて受ける学校暴力の懲戒です。1号から9号まであり、詳しい内容は以下のとおりです。

 

1号 書面による謝罪

2号 接近禁止措置

3号 校内奉仕

4号 社会奉仕

5号 特別教育の受講、または心理治療

6号 出席停止

7号 クラス替え

8号 転校

9号 退学処分

 

中学生の場合は、小・中学校が義務教育課程であるため退学処分にすることができず、最高で8号までの処分を受けることになります。学校暴力の懲戒処分は、深刻性・故意性など5つの判断要素に応じて下されますが、このとき反省をしなかったり被害生徒との示談が成立しなかったりした場合には、4号以上の処分を受けることがあります。

 

少年保護処分

少年保護処分は、家庭裁判所での少年審判を通じて判断され、1号から10号まであります。

 

1号 保護者への監護委託

2号 受講命令

3号 社会奉仕命令

4号 保護観察官による短期保護観察

5号 保護観察官による長期保護観察

6号 児童福祉法に基づく児童福祉施設、その他の少年保護施設への監護委託

7号 病院、または保護少年等の処遇に関する法律に基づく少年医療保護施設への委託

8号 1か月以内の少年院送致

9号 短期の少年院送致

10号 長期の少年院送致

 

刑事処罰

満10~14歳は触法少年(촉법소년)に分類され、通常は少年保護処分を受けることになりますが、満14歳以上であれば、事案によっては暴行罪、窃盗罪、名誉毀損罪などの刑事処罰を受けることもあります。

 

学校暴力で弁護士が必要な理由

学校暴力では、本人が加害者・被害者になる場合もありますが、傍観していた、唆されてやった、あるいは本人も知らないうちに学校暴力に巻き込まれていた、双方が関与していたのに先に通報されて加害者にされてしまったなど、さまざまなケースがあります。だからこそ、学校暴力(いじめ)に詳しい専門の弁護士を探して助言を求めるのがよいでしょう。もし身に覚えのない不当な状況に陥った場合には、防犯カメラの映像や目撃者の供述といった証拠資料を収集することも重要になるはずです。