ストーカー処罰法とは
ストーカー犯罪の処罰等に関する法律、いわゆるストーカー処罰法(스토킹처벌법)は、2021年10月から施行された法律です。かつてはストーカー行為が軽犯罪処罰法上の継続的な嫌がらせとして軽く処罰されるにとどまっていましたが、ストーカー処罰法の施行により、独立した犯罪として重く処罰されるようになり、被害者保護の制度も併せて整備されました。
ストーカー行為の類型
ストーカー処罰法は、相手方の意思に反して正当な理由なく次のような行為を行い、不安感または恐怖心を生じさせることをストーカー行為と定義しています。すなわち、接近したり、つきまとったり、進路をふさいだりする行為、住居・職場・学校の付近で待ち伏せしたり見張ったりする行為、電話・ショートメッセージ・SNSなど情報通信網を利用して連絡する行為、物を送りつけたり住居付近に物を置いたりする行為、住居付近の物を損壊する行為が、これに当たります。
このようなストーカー行為を持続的または反復的に行うと、ストーカー犯罪が成立します。一度や二度の連絡であっても、その前後の事情に照らして持続・反復の一環と評価されれば処罰されうるという点に注意が必要です。
ストーカー犯罪の処罰の重さ
ストーカー犯罪を犯した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられます。凶器その他の危険な物を携帯し、または利用してストーカー犯罪を犯した場合には、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金へと加重処罰されます。
特に2023年7月の法改正によって反意思不罰罪(被害者の意思に反して処罰できない罪)の条項が廃止され、被害者が処罰を望まない場合であっても処罰が可能になりました。これは示談を口実とした二次的な接近を遮断するための改正であり、示談だけでは事件が終結しないという点が、かつてと大きく変わった部分です。また、判決前であっても位置追跡電子装置(GPS足輪)の装着が可能になるなど、制裁が一層強化されています。
緊急応急措置と暫定措置
ストーカー処罰法のもう一つの特徴は、段階的な被害者保護措置です。現場に出動した警察は直ちに応急措置を行うことができ、再発のおそれがある場合には、職権で100メートル以内への接近禁止命令、電気通信を利用した接近禁止命令などの緊急応急措置を行うことができます。
さらに裁判所は、暫定措置として1号(書面による警告)、2号(被害者や住居等からの100メートル以内への接近禁止命令)、3号(電気通信を利用した接近禁止命令)、4号(留置場または拘置所への留置)を決定することができます。暫定措置に違反すると、それ自体が刑事処罰の対象となり、4号の留置は捜査段階においても身体の自由が制限される強力な措置です。
ストーカー事件で注意すべき点
恋人関係が終わった後の連絡や、債権回収のための訪問のように、当事者は正当だと考えている行為であっても、相手方の意思に反して反復されれば、ストーカーとして問擬されうるものです。逆に被害者の立場からは、拒否の意思を明確に表示し、連絡記録・録音・防犯カメラ(CCTV)などの証拠を体系的に保全することが重要です。
刑事専門弁護士の助力が必要な理由
ストーカー事件は、行為の持続・反復性の評価、正当な理由の有無、暫定措置への対応など、施行後も法理が形成され続けている領域です。被疑者であれば暫定措置の段階から、被害者であれば保護措置の申請から、刑事専門弁護士の助力を受けて手続全般に体系的に対応していくことが必要です。