アーカイブ · 2024-12

2 件の記事

業務上背任の処罰・成立要件・横領

業務上背任とは?業務上背任とは韓国刑法第356条に規定された犯罪で、他人の事務を処理する者がその職務に違背して他人に損害を与え、自己または第三者に利益を取得する行為をいいます。この犯罪は主に信頼を基礎とした関係で発生し、特に企業や組織内の管理者が自らの職務を悪用して利益を得る場合に該当します。業務上背任に関連する処罰として、業務上背任は韓国刑法第356条により処罰され、その刑量は10年以下の懲役刑または3千万ウォン以下の罰金に処せられることがあります。もし背任によって生じた損害が大きい場合、特定経済犯罪法(특정경제범죄법)により5億ウォン以上50億ウォン未満であれば3年以上の有期懲役、50億ウォン以上であれば無期または5年以上の懲役として加重処罰されることがあります。業務上背任の成立要件は…

その他

内乱罪の構成要件と処罰

内乱罪とは?内乱罪は韓国刑法第87条で定義されています。第87条(内乱)大韓民国の領土の全部または一部において国家権力を排除し、または国憲を紊乱させる目的で暴動を起こした者は、次の各号の区分に従って処罰する。 内乱罪の構成要件内乱罪の構成要件は以下のとおりです。1. 大韓民国の領土の全部または一部において国家権力を排除し、または国憲を紊乱させる目的であること2. 暴動を起こしたこと 内乱罪における国家権力の排除内乱罪における国家権力の排除の意味は、憲法裁判所95憲マ221の判例によれば、国民の領土主権を排除し、不法に支配することをいいます。 国憲紊乱とは?国憲紊乱については韓国刑法第91条で定義されています。 第91条(国憲紊乱の定義)本章において国憲を紊乱させる目的とは、次の各号の一に該当することをいう。憲法..

その他