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窃盗罪の処罰と成立要件

窃盗罪とは窃盗罪は他人の財物を盗む犯罪であり、私有財産の保護を重視する国家では物権を人権に準じて保護することから、直接的に人を害する殺人罪や強盗罪とともに重大犯罪として規定されています。他人の財物とは他人が所有および占有している財物のことで、道徳的にも法的にも他人の財物を盗んだり持ち去ったりしてはなりません。 窃盗罪の種類窃盗罪の種類には以下のようなものがあります。①単純窃盗罪-他人の財物を窃取する行為で、6年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処されます。②夜間住居侵入窃盗罪-夜間に人が居住する場所に侵入して他人の財物を窃取する行為で、10年以下の懲役に処され、公訴時効は7年です。③特殊窃盗罪-夜間に戸または塀その他建造物の一部を損壊して住居侵入したり、または..

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占有離脱物横領罪の処罰と成立要件

占有離脱物横領罪 他人が紛失した物を拾得したにもかかわらず、これを返還せず使用したり所持したりした場合、韓国刑法第360条に規定されている占有離脱物横領罪で処罰される可能性があります。占有離脱物横領罪の処罰 占有離脱物横領罪は第360条で、遺失物、漂流物または他人の占有を離れた財物を横領した者は1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処すると定められています。占有離脱物横領罪は、遺失物、漂流物、埋蔵物または他人の占有を離れた財物を横領する犯罪です。簡単に言えば、誰かが紛失したり置き忘れたりした物を持ち去った場合に成立する罪だといえます。もしタクシー運転手が客が置き忘れた携帯電話を中古で売って利益を得たなら、こうした行為は窃盗ではなく占有離脱物横領にあたります。ここでいう漂流物、埋蔵物は遺失物..

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