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業務上背任

業務上背任罪とは?背任罪とは、他人の事務を処理する者がその任務に違背する行為によって財産上の利益を得る、または第三者に得させ、その他人すなわち『本人』に損害を与える犯罪をいいます。特に、この犯罪が業務上の任務に関連している場合、すなわち他人の事務を処理する者が業務上の任務に違背して背任罪を犯した場合には、業務上背任罪として加重処罰されます。このような場合、業務上背任罪による利得額が5億ウォン以上であるときは、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律の規定に従って加重処罰されます。業務上背任 関係法令第355条(横領、背任)① 他人の財物を保管する者がその財物を横領し、またはその返還を拒否したときは、5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。② 他人の事務を処理する者がその任務に..

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恐喝罪の成立要件と処罰

恐喝罪は、人を恐喝して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得したときに成立します。脅迫罪との違い、特殊恐喝の加重処罰、未遂犯の処罰など、恐喝罪の成立要件と処罰の程度を整理しました。

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暴行罪の成立要件と処罰の重さ

暴行罪は、人の身体に対して有形力を行使したときに成立する犯罪です。単純暴行、尊属暴行、特殊暴行、暴行致傷など類型ごとの処罰の重さ、反意思不罰罪(被害者の意思に反して処罰できない罪)にあたるかどうか、双方暴行事件で注意すべき点を整理しました。

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脅迫罪の成立要件

脅迫罪とは脅迫罪は、名誉毀損や侮辱罪と並んで人々から多く寄せられる法律相談のテーマの一つです。脅迫罪とは、人に恐怖心を抱かせるような害悪を告知することで、意思形成の自由を侵害する犯罪をいいます。 脅迫罪の類型脅迫罪の類型には、単純脅迫罪、特殊脅迫罪、尊属脅迫罪があり、一般的によくある脅迫は、他人に危害を加えると告知する単純脅迫に該当します。ここで凶器のような危険な物を使用したり、複数人で脅迫を行った場合は特殊脅迫に該当します。尊属脅迫とは、直系尊属に対して脅迫を行うことをいいます。 脅迫罪の処罰脅迫罪は韓国刑法第283条(脅迫、尊属脅迫)に基づき、人を脅迫した者は3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処すると明示されています。また韓国刑法第284条..

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侮辱罪の罰金

侮辱罪とは、公然と人を侮辱することによって成立する犯罪で、韓国刑法第311条に規定されています。外部的名誉が保護法益である点では名誉毀損と類似していますが、侮辱罪は具体的な事実の摘示がないという点で違いがあります。侮辱罪は他人の名誉や自尊心を攻撃する行為を指し、これは公然と、言い換えれば他人の面前で行われなければなりません。この特性によって名誉毀損と区別されます。侮辱罪が成立するためには、公然たる場所や状況で行われた侮辱的な発言や行動があり、その行為が他人の目に触れる形で公開的に行われなければなりません。したがって名誉毀損と侮辱罪は似た側面を持っていますが、それぞれの犯罪は成立要件と適用範囲で違いがあります。侮辱罪の成立要件には公然性、特定..

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虚偽事実流布罪について

インターネットの発達によって多くの場面が便利になったことは否定できませんが、こうした発展はさまざまな問題も生み出しています。とりわけオンライン空間の『匿名性』が問題になります。これを悪用して他人を非難・批判するケースが増えています。主に芸能人、スポーツ選手、インフルエンサーなどの著名人が被害を受けますが、最近では一般人が被害を受ける事例も増えています。とくに虚偽の事実を流布されて被害が生じることもあります。 虚偽事実流布罪とは虚偽事実の流布とは、文字どおり虚偽の事実を広めることをいいます。虚偽事実の流布は名誉毀損とも結びつき、名誉毀損、詐欺、虚偽公示、商標権侵害、選挙法違反などが虚偽事実の流布に該当しうるものです。虚偽事実の流布の場合、結果に応じて異なる罪が適用されることになり、その..

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反意思不罰罪について

反意思不罰罪とは反意思不罰罪とは、被害者が被疑者の処罰を望まない場合には罰しないことをいい、主に軽微な事件や当事者同士の示談が重要となる犯罪がこれに該当します。被害者が告訴をしていなくても捜査機関が捜査のうえ処罰することはできますが、被害者が処罰を望まないという意思を明らかにした場合には処罰しない、という意味です。 反意思不罰罪の注意点反意思不罰罪で注意すべき点は、その意思表示を第一審判決の前までに行わなければならないということです。そうして初めて成立し、また反意思不罰罪として意思表示をした後にこれを覆すこともできません。処罰を望まないと言っておきながら再び処罰してほしいと求めることはできないため、慎重に行う必要があります。ただし、処罰してほしいと言った後に処罰しないでほしいと求めることは可能です...

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名誉毀損の成立要件

名誉毀損とは、文字どおり個人や団体の名誉・評判を傷つける行為を指します。名誉毀損は社会的な関係のなかで人格や社会的地位に対する評判を害する行為であり、法律によって規制されています。名誉毀損罪の成立要件として、名誉毀損罪は公然と事実または虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立します。第一に公然性が必要です。公然性とは不特定多数が認識し得る状態を指し、複数人ではなく個別に一人に対して事実を流布した場合でも、不特定多数に伝播する可能性があれば公然性が認められます。たとえば非公開のチャットルームで秘密を守ると言われ1対1で会話した場合でも、伝播の可能性があるため公然性が認められます。しかし家族や親族のような当事者にだけ..

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