業務上背任
業務上背任罪とは?背任罪とは、他人の事務を処理する者がその任務に違背する行為によって財産上の利益を得る、または第三者に得させ、その他人すなわち『本人』に損害を与える犯罪をいいます。特に、この犯罪が業務上の任務に関連している場合、すなわち他人の事務を処理する者が業務上の任務に違背して背任罪を犯した場合には、業務上背任罪として加重処罰されます。このような場合、業務上背任罪による利得額が5億ウォン以上であるときは、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律の規定に従って加重処罰されます。業務上背任 関係法令第355条(横領、背任)① 他人の財物を保管する者がその財物を横領し、またはその返還を拒否したときは、5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。② 他人の事務を処理する者がその任務に..