親告罪の種類・類型・告訴
親告罪とは、検察官が起訴をする際に、犯罪被害者や法定代理人などの告訴権者による告訴を必要とする犯罪を指します。親告罪は被害者など告訴権者の告訴があってはじめて公訴を提起できる犯罪であり、告訴とは告訴権者が捜査機関に犯罪を申告し処罰を求めることをいいます。たとえ犯罪を犯したとしても、それが親告罪に当たり相手が告訴をしていなければ、この公訴は刑事訴訟法第327条第2号の規定により棄却されることになります。親告罪の種類親告罪は被害者と加害者の関係によって、絶対的親告罪と相対的親告罪に分かれます。絶対的親告罪は無条件に告訴権者の告訴が必要な犯罪であり、相対的親告罪は親族関係などによって告訴が必要な犯罪をいいます。一般的な親告罪は通常、絶対的親告罪を意味します。親告罪の類型韓国に..