反意思不罰罪について
反意思不罰罪とは反意思不罰罪とは、被害者が被疑者の処罰を望まない場合には罰しないことをいい、主に軽微な事件や当事者同士の示談が重要となる犯罪がこれに該当します。被害者が告訴をしていなくても捜査機関が捜査のうえ処罰することはできますが、被害者が処罰を望まないという意思を明らかにした場合には処罰しない、という意味です。 反意思不罰罪の注意点反意思不罰罪で注意すべき点は、その意思表示を第一審判決の前までに行わなければならないということです。そうして初めて成立し、また反意思不罰罪として意思表示をした後にこれを覆すこともできません。処罰を望まないと言っておきながら再び処罰してほしいと求めることはできないため、慎重に行う必要があります。ただし、処罰してほしいと言った後に処罰しないでほしいと求めることは可能です...