犯人逃避罪、犯人逃避教唆罪
犯人逃避罪あるいは犯人隠匿罪とは、罰金以上の刑にあたる罪を犯した者を隠匿し、または逃避させる行為をいいます。この罪は、犯罪者が法の裁きを逃れるのを手助けする行為を処罰するための規定で、その範囲は単に身を隠す場所を提供することから、逃走を助けるためのさまざまな形態の支援行為までを含みます。犯人逃避罪は韓国刑法第151条に規定されており、これによれば、犯人を逃避させた者は3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処せられます。犯人逃避罪の構成要件は次のとおりです。第一に、「罰金以上の刑にあたる罪を犯した者」を対象としなければなりません。これは軽微な犯罪の場合は該当しないことを意味します。第二に、被告人が「犯人を隠匿し、または逃避させる行為」を行わなければなりません。..