住居侵入罪の種類、成立要件、退去不応罪
住居侵入罪住居侵入罪は刑法第319条で定義されています。第319条(住居侵入、退去不応)①人の住居、管理する建造物、船舶もしくは航空機または占有する部屋に侵入した者は、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する。改正 1995. 12. 29.> ②前項の場所で退去要求を受けてこれに応じなかった者も前項の刑と同じである。住居侵入罪の種類住居侵入罪の種類は以下のとおりです。住居侵入、退去不応特殊住居侵入夜間住居侵入窃盗住居・身体の捜索 ここで夜間住居侵入窃盗は刑法上の窃盗罪に該当しますが、住居侵入とも密接な関係があるため住居侵入罪の種類に含めました。住居侵入罪の成立要件住居侵入罪の成立要件は以下のとおりです。人の住居、管理する建造物、船舶もしくは航空機または占有する部屋を対象とすること侵入しようと..