侮辱罪の構成要件、サイバー侮辱罪、証拠収集と告訴
侮辱罪とは侮辱罪は刑法第311条で次のように定義されています。第311条(侮辱)公然と人を侮辱した者は1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金に処する。侮辱罪は親告罪であり、被害者が告訴しなければ公訴を提起できません。また、犯人を知った日から6か月が経過すると告訴できず、告訴の取消しは第一審判決の宣告後にはできません。第312条(告訴と被害者の意思)①第308条と第311条の罪は告訴があってはじめて公訴を提起できる。改正1995.12.29.>②第307条と第309条の罪は被害者が明示した意思に反して公訴を提起できない。改正1995.12.29.>侮辱罪の構成要件1.公然性不特定多数が認識できること2.人に対する特定性侮辱罪の客..