刑事専門弁護士の話

刑事専門弁護士が語る刑事事件の話 — 交通事故、薬物犯罪、少年犯罪などの刑事法律情報

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交通事故弁護士

交通事故の示談書の様式交通事故が発生した場合は示談を行う必要があります。交通事故の示談書の様式には、通常、加害者と被害者の人的事項、交通事故が発生した日付と時刻、場所、示談したことを示す契約書と双方の署名などが含まれます。このほかにも示談書の構成項目には、事故名、事故日付、事故内容、被害状況、示談内容などが様式に盛り込まれます。事故名は事故を特徴づけられる名称で記載し、事故日付については時刻まで具体的に書くほどよいでしょう。事故内容は事故状況とあわせて事故の経緯を一目でわかるように整理して記載し、その後に事故によって生じた被害について書けば結構です。これをもとに、相互の合意によって定められた内容と当該示談書を作成した日付、加害者と被害者の身上情報を記載すればよいのです。示談書を作成..

交通事故

薬物事件弁護士

麻薬類管理法(麻薬類の管理に関する法律)は、麻薬・向精神性医薬品・大麻および原料物質の取り扱い・管理を適正に行い、麻薬類中毒の治療・予防などに必要な事項を定めることで、その誤用または乱用による保健上の危害を防止し、国民の保健向上と健全な社会づくりに寄与することを目的としています。麻薬類の管理に関する法律の条文は次のとおりです。第1条(目的)この法律は、麻薬・向精神性医薬品(向精神性醫藥品)・大麻(大麻)および原料物質の取り扱い・管理を適正に行うことで、その誤用または乱用による保健上の危害(危害)を防止し、国民保健の向上に寄与することを目的とする。第2条(定義)この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。1.「麻薬類」とは、麻薬・向精神性医薬品および大麻をいう。麻薬類管理法において麻薬とはケシ..

薬物犯罪

業務上背任

業務上背任罪とは?背任罪とは、他人の事務を処理する者がその任務に違背する行為によって財産上の利益を得る、または第三者に得させ、その他人すなわち『本人』に損害を与える犯罪をいいます。特に、この犯罪が業務上の任務に関連している場合、すなわち他人の事務を処理する者が業務上の任務に違背して背任罪を犯した場合には、業務上背任罪として加重処罰されます。このような場合、業務上背任罪による利得額が5億ウォン以上であるときは、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律の規定に従って加重処罰されます。業務上背任 関係法令第355条(横領、背任)① 他人の財物を保管する者がその財物を横領し、またはその返還を拒否したときは、5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。② 他人の事務を処理する者がその任務に..

その他

恐喝罪の成立要件と処罰

恐喝罪は、人を恐喝して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得したときに成立します。脅迫罪との違い、特殊恐喝の加重処罰、未遂犯の処罰など、恐喝罪の成立要件と処罰の程度を整理しました。

その他

暴行罪の成立要件と処罰の重さ

暴行罪は、人の身体に対して有形力を行使したときに成立する犯罪です。単純暴行、尊属暴行、特殊暴行、暴行致傷など類型ごとの処罰の重さ、反意思不罰罪(被害者の意思に反して処罰できない罪)にあたるかどうか、双方暴行事件で注意すべき点を整理しました。

その他

無免許運転の処罰と弁護士のサポートが必要な理由

無免許運転とは道路交通法に違反する危険な行為の一つである無免許運転は、運転免許を取得せずに車両を運転する行為を指し、運転者だけでなく周囲の歩行者や同乗者にも大きな危険をもたらします。これにより多くの交通事故が発生しており、こうした事故による人的被害や財産の損失は相当な規模に達しています。無免許運転に対する処罰は法律で厳格に定められており、運転者に深刻な法的後遺症をもたらしかねません。無免許運転の処罰無免許運転は初犯であっても懲役の実刑を言い渡される可能性があります。また初犯でない場合は実刑が言い渡される確率がさらに高くなるでしょう。これは執行猶予期間中も同様です。単純な無免許運転の処罰は初犯基準で1年以下の懲役および300万ウォン以下の罰金ですが、これは初犯 ..

交通事故

脅迫罪の成立要件

脅迫罪とは脅迫罪は、名誉毀損や侮辱罪と並んで人々から多く寄せられる法律相談のテーマの一つです。脅迫罪とは、人に恐怖心を抱かせるような害悪を告知することで、意思形成の自由を侵害する犯罪をいいます。 脅迫罪の類型脅迫罪の類型には、単純脅迫罪、特殊脅迫罪、尊属脅迫罪があり、一般的によくある脅迫は、他人に危害を加えると告知する単純脅迫に該当します。ここで凶器のような危険な物を使用したり、複数人で脅迫を行った場合は特殊脅迫に該当します。尊属脅迫とは、直系尊属に対して脅迫を行うことをいいます。 脅迫罪の処罰脅迫罪は韓国刑法第283条(脅迫、尊属脅迫)に基づき、人を脅迫した者は3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処すると明示されています。また韓国刑法第284条..

その他

侮辱罪の罰金

侮辱罪とは、公然と人を侮辱することによって成立する犯罪で、韓国刑法第311条に規定されています。外部的名誉が保護法益である点では名誉毀損と類似していますが、侮辱罪は具体的な事実の摘示がないという点で違いがあります。侮辱罪は他人の名誉や自尊心を攻撃する行為を指し、これは公然と、言い換えれば他人の面前で行われなければなりません。この特性によって名誉毀損と区別されます。侮辱罪が成立するためには、公然たる場所や状況で行われた侮辱的な発言や行動があり、その行為が他人の目に触れる形で公開的に行われなければなりません。したがって名誉毀損と侮辱罪は似た側面を持っていますが、それぞれの犯罪は成立要件と適用範囲で違いがあります。侮辱罪の成立要件には公然性、特定..

その他