虚偽公文書作成罪の成立要件・対象・行使・身分
虚偽公文書作成罪とは?虚偽公文書作成罪は韓国刑法第227条で規定されています。第227条(虚偽公文書作成等)公務員が行使する目的で、その職務に関して文書または図画を虚偽に作成し、または変改したときは、7年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。虚偽公文書作成罪の成立要件虚偽公文書作成罪の成立要件は以下のとおりです。公務員の身分であること行使する目的があること職務に関する文書または図画を虚偽に作成し、または変改すること このとき変改とは、すでに正常に作成された文書の内容を虚偽に書き換えることを意味します。虚偽公文書作成罪の職務に関する文書虚偽公文書作成罪における職務に関する文書とは、公務員が職務権限の範囲内で作成する文書を意味します。このとき文書が対外的か内部的かを区別せず、職務権限は法律上の根拠を要するものではなく、広く命令、内規または慣例による職務執行の権限として作成する場合を含みます。..